佐賀地方法務局 法定相続情報証明制度の管轄区域一覧

更新日:2013年3月14日

次の(1)~(4)の地を管轄する登記所のうち、いずれかに申出ができます。
(1) 被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
(2) 被相続人の最後の住所地
(3) 申出人の住所地
(4) 被相続人名義の不動産の所在地

庁名 不動産登記管轄区域
(本局)
(さがちほうほうむきょく)
案内図
佐賀市
多久市
小城市
神埼市
鳥栖出張所
(とすしゅっちょうしょ)
案内図
鳥栖市
三養基郡(みやき町,上峰町,基山町)
神埼郡(吉野ヶ里町)
武雄支局
(たけおしきょく)
案内図
武雄市
鹿島市
嬉野市
杵島郡(白石町,江北町,大町町)
藤津郡(太良町)
伊万里支局
(いまりしきょく)
案内図
伊万里市
西松浦郡(有田町)
唐津支局
(からつしきょく)
案内図
唐津市
東松浦郡(玄海町)
【注】
取扱事務一覧表中の「―」は,当該事務を取り扱っていないことを示しています。
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