佐賀地方法務局 法定相続情報証明制度の管轄区域一覧
更新日:2013年3月14日
次の(1)~(4)の地を管轄する登記所のうち、いずれかに申出ができます。
(1) 被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
(2) 被相続人の最後の住所地
(3) 申出人の住所地
(4) 被相続人名義の不動産の所在地
庁名 | 不動産登記管轄区域 |
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(本局)
(さがちほうほうむきょく) 案内図 |
佐賀市 多久市 小城市 神埼市 |
鳥栖出張所
(とすしゅっちょうしょ) 案内図 |
鳥栖市 三養基郡(みやき町,上峰町,基山町) 神埼郡(吉野ヶ里町) |
武雄支局
(たけおしきょく) 案内図 |
武雄市 鹿島市 嬉野市 杵島郡(白石町,江北町,大町町) 藤津郡(太良町) |
伊万里支局
(いまりしきょく) 案内図 |
伊万里市 西松浦郡(有田町) |
唐津支局
(からつしきょく) 案内図 |
唐津市 東松浦郡(玄海町) |
- 【注】
- 取扱事務一覧表中の「―」は,当該事務を取り扱っていないことを示しています。