大津地方法務局 法定相続情報証明制度の管轄区域一覧
更新日:2024年1月4日
次の(1)~(4)の地を管轄する登記所のうち、いずれかに申出ができます。
(1) 被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
(2) 被相続人の最後の住所地
(3) 申出人の住所地
(4) 被相続人名義の不動産の所在地
庁名 | 不動産登記管轄区域 |
---|---|
本局
(ほんきょく) 案内図 |
大津市 草津市 栗東市 守山市 野洲市 |
甲賀支局
(こうかしきょく) 案内図 |
甲賀市 湖南市 |
彦根支局
(ひこねしきょく) 案内図 |
彦根市 犬上郡(豊郷町・甲良町・多賀町) 愛荘町 |
長浜支局
(ながはましきょく) 案内図 |
長浜市 米原市 |
高島出張所
(たかしましゅっちょうしょ) 案内図 |
高島市 |
東近江出張所
(ひがしおうみしゅっちょうしょ) 案内図 |
東近江市 近江八幡市 蒲生郡(日野町・竜王町) |
- 【注】
- 取扱事務一覧表中の「―」は,当該事務を取り扱っていないことを示しています。