大分地方法務局 法定相続情報証明制度の管轄区域一覧
更新日:2024年1月4日
次の(1)~(4)の地を管轄する登記所のうち、いずれかに申出ができます。
(1) 被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
(2) 被相続人の最後の住所地
(3) 申出人の住所地
(4) 被相続人名義の不動産の所在地
庁名 | 不動産登記管轄区域 |
---|---|
大分地方法務局
(おおいたちほうほうむきょく) 案内図 |
大分市 別府市 由布市 臼杵市 |
杵築支局
(きつきしきょく) 案内図 |
杵築市 国東市 速見郡日出町 |
佐伯支局
(さいきしきょく) 案内図 |
佐伯市 津久見市 |
竹田支局
(たけたしきょく) 案内図 |
竹田市 豊後大野市 |
中津支局
(なかつしきょく) 案内図 |
中津市 |
宇佐支局
(うさしきょく) 案内図 |
宇佐市 豊後高田市 東国東郡姫島村 |
日田支局
(ひたしきょく) 案内図 |
日田市 玖珠郡(九重町、玖珠町) |
- 【注】
- 取扱事務一覧表中の「―」は,当該事務を取り扱っていないことを示しています。