大分地方法務局 法定相続情報証明制度の管轄区域一覧

更新日:2024年1月4日

次の(1)~(4)の地を管轄する登記所のうち、いずれかに申出ができます。
(1) 被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
(2) 被相続人の最後の住所地
(3) 申出人の住所地
(4) 被相続人名義の不動産の所在地

庁名 不動産登記管轄区域
大分地方法務局
(おおいたちほうほうむきょく)
案内図
大分市
別府市
由布市
臼杵市
杵築支局
(きつきしきょく)
案内図
杵築市
国東市
速見郡日出町
佐伯支局
(さいきしきょく)
案内図
佐伯市
津久見市
竹田支局
(たけたしきょく)
案内図
竹田市
豊後大野市
中津支局
(なかつしきょく)
案内図
中津市
宇佐支局
(うさしきょく)
案内図
宇佐市
豊後高田市
東国東郡姫島村
日田支局
(ひたしきょく)
案内図
日田市
玖珠郡(九重町、玖珠町)
【注】
取扱事務一覧表中の「―」は,当該事務を取り扱っていないことを示しています。
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〒870-8513 大分市荷揚町7番5号 大分法務総合庁舎
電話:097-532-3161