新潟地方法務局 法定相続情報証明制度の管轄区域一覧
更新日:2020年12月1日
次の(1)~(4)の地を管轄する登記所のうち、いずれかに申出ができます。
(1) 被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
(2) 被相続人の最後の住所地
(3) 申出人の住所地
(4) 被相続人名義の不動産の所在地
庁名 | 不動産登記管轄区域 |
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新潟地方法務局
(にいがたちほうほうむきょく) 案内図 |
新潟市 東区・中央区・江南区・西区・西蒲区・北区のうち新発田支局の管轄(旧豊栄市)を除く地域 |
長岡支局
(ながおかしきょく) 案内図 |
長岡市 小千谷市 見附市 |
三条支局
(さんじょうしきょく) 案内図 |
三条市 加茂市 燕市 西蒲原郡(弥彦村) 南蒲原郡(田上町) |
柏崎支局
(かしわざきしきょく) 案内図 |
柏崎市 三島郡(出雲崎町) 刈羽郡(刈羽村) |
新発田支局
(しばたしきょく) 案内図 |
新潟市 北区のうち旧豊栄市地域 【あ行】 朝日町1~4丁目,彩野1~4丁目,石動1・2丁目,内島見,内沼,浦木,浦ノ入,大久保,大瀬柳,太田,大月,大迎,岡新田 【か行】 笠柳,かぶとやま1・2丁目,上大月,上土地亀,上堀田,嘉山,嘉山1~6丁目,川西1~4丁目,木崎,葛塚 【さ行】 笹山,笹山東,里飯野,下大谷内,下土地亀,下早通,十二,新鼻,須戸,須戸1~5丁目,すみれ野4丁目 【た行】 太子堂,高森,高森新田,東栄町1~3丁目,樋ノ入,鳥屋 【な行】 長戸,長戸呂,長戸呂新田,長場,新井郷 【は行】 灰塚,白新町1~4丁目,浜浦,早通,早通北1~6丁目,早通南1~5丁目,平林,仏伝,北陽1・2丁目 【ま行】 前新田,美里1・2丁目,三ツ森川原,三ツ屋,村新田,森下 【や行】 柳原1~7丁目,山飯野,横井,横土居 新発田市 胎内市 北蒲原郡(聖籠町) |
新津支局
(にいつしきょく) 案内図 |
新潟市 秋葉区・南区 五泉市 阿賀野市 東蒲原郡(阿賀町) |
十日町支局
(とおかまちしきょく) 案内図 |
十日町市 中魚沼郡(津南町) |
村上支局
(むらかみしきょく) 案内図 |
村上市 岩船郡(関川村,粟島浦村) |
糸魚川支局
(いといがわしきょく) 案内図 |
糸魚川市 |
上越支局
(じょうえつしきょく) 案内図 |
上越市 妙高市 |
佐渡支局
(さどしきょく) 案内図 |
佐渡市 |
南魚沼支局
(みなみうおぬましきょく) 案内図 |
魚沼市 南魚沼市 南魚沼郡(湯沢町) |
- 【注】
- 取扱事務一覧表中の「―」は,当該事務を取り扱っていないことを示しています。