新潟地方法務局 法定相続情報証明制度の管轄区域一覧

更新日:2020年12月1日

次の(1)~(4)の地を管轄する登記所のうち、いずれかに申出ができます。
(1) 被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
(2) 被相続人の最後の住所地
(3) 申出人の住所地
(4) 被相続人名義の不動産の所在地

庁名 不動産登記管轄区域
新潟地方法務局
(にいがたちほうほうむきょく)
案内図
新潟市
 東区・中央区・江南区・西区・西蒲区・北区のうち新発田支局の管轄(旧豊栄市)を除く地域
長岡支局
(ながおかしきょく)
案内図
長岡市
小千谷市
見附市
三条支局
(さんじょうしきょく)
案内図
三条市
加茂市
燕市
西蒲原郡(弥彦村)
南蒲原郡(田上町)
柏崎支局
(かしわざきしきょく)
案内図
柏崎市
三島郡(出雲崎町)
刈羽郡(刈羽村)
新発田支局
(しばたしきょく)
案内図
新潟市
 北区のうち旧豊栄市地域
【あ行】
朝日町1~4丁目,彩野1~4丁目,石動1・2丁目,内島見,内沼,浦木,浦ノ入,大久保,大瀬柳,太田,大月,大迎,岡新田
【か行】
笠柳,かぶとやま1・2丁目,上大月,上土地亀,上堀田,嘉山,嘉山1~6丁目,川西1~4丁目,木崎,葛塚
【さ行】
笹山,笹山東,里飯野,下大谷内,下土地亀,下早通,十二,新鼻,須戸,須戸1~5丁目,すみれ野4丁目
【た行】
太子堂,高森,高森新田,東栄町1~3丁目,樋ノ入,鳥屋
【な行】
長戸,長戸呂,長戸呂新田,長場,新井郷
【は行】
灰塚,白新町1~4丁目,浜浦,早通,早通北1~6丁目,早通南1~5丁目,平林,仏伝,北陽1・2丁目
【ま行】
前新田,美里1・2丁目,三ツ森川原,三ツ屋,村新田,森下
【や行】
柳原1~7丁目,山飯野,横井,横土居

新発田市
胎内市
北蒲原郡(聖籠町)
新津支局
(にいつしきょく)
案内図
新潟市
 秋葉区・南区
五泉市
阿賀野市
東蒲原郡(阿賀町)
十日町支局
(とおかまちしきょく)
案内図
十日町市
中魚沼郡(津南町)
村上支局
(むらかみしきょく)
案内図
村上市
岩船郡(関川村,粟島浦村)
糸魚川支局
(いといがわしきょく)
案内図
糸魚川市
上越支局
(じょうえつしきょく)
案内図
上越市
妙高市
佐渡支局
(さどしきょく)
案内図
佐渡市
南魚沼支局
(みなみうおぬましきょく)
案内図
魚沼市
南魚沼市
南魚沼郡(湯沢町)
【注】
取扱事務一覧表中の「―」は,当該事務を取り扱っていないことを示しています。
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