奈良地方法務局 法定相続情報証明制度の管轄区域一覧
更新日:2024年2月26日
次の(1)~(4)の地を管轄する登記所のうち、いずれかに申出ができます。
(1) 被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
(2) 被相続人の最後の住所地
(3) 申出人の住所地
(4) 被相続人名義の不動産の所在地
庁名 | 不動産登記管轄区域 |
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本局(代表)
(ほんきょく(だいひょう)) 案内図 |
奈良市,大和郡山市,天理市,生駒市,山辺郡山添村, 生駒郡(斑鳩町,平群町,三郷町,安堵町) |
葛城支局
(かつらぎしきょく) 案内図 |
大和高田市,御所市,香芝市,葛城市,北葛城郡(上牧町,王寺町,広陵町,河合町) |
中和支局
(ちゅうわしきょく) 案内図 |
橿原市、桜井市、宇陀市、磯城郡(田原本町、川西町、三宅町)、宇陀郡(曽爾村、御杖村)、高市郡(高取町、明日香村)、吉野郡(東吉野村) |
五條支局
(ごじょうしきょく) 案内図 |
五條市,吉野郡(吉野町,大淀町,下市町,黒滝村,天川村,野迫川村,十津川村,下北山村,上北山村,川上村) |
- 【注】
- 取扱事務一覧表中の「―」は,当該事務を取り扱っていないことを示しています。