盛岡地方法務局 法定相続情報証明制度の管轄区域一覧
更新日:2024年1月4日
次の(1)~(4)の地を管轄する登記所のうち、いずれかに申出ができます。
(1) 被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
(2) 被相続人の最後の住所地
(3) 申出人の住所地
(4) 被相続人名義の不動産の所在地
庁名 | 不動産登記管轄区域 |
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本局
(ほんきょく) 案内図 |
盛岡市 八幡平市 滝沢市 岩手郡雫石町、岩手町、葛巻町 紫波郡紫波町、矢巾町 |
花巻支局
(はなまきしきょく) 案内図 |
花巻市 遠野市 北上市 和賀郡西和賀町 |
二戸支局
(にのへしきょく) 案内図 |
二戸市 久慈市 九戸郡軽米町、野田村、九戸村、洋野町 二戸郡一戸町 |
宮古支局
(みやこしきょく) 案内図 |
宮古市 釜石市 下閉伊郡山田町、岩泉町、田野畑村、普代村 上閉伊郡大槌町 |
水沢支局
(みずさわしきょく) 案内図 |
一関市、奥州市 胆沢郡金ケ崎町 西磐井郡平泉町 |
大船渡出張所
(おおふなとしゅっちょうしょ) 案内図 |
大船渡市 陸前高田市 気仙郡住田町 |
- 【注】
- 取扱事務一覧表中の「―」は,当該事務を取り扱っていないことを示しています。