宮崎地方法務局 法定相続情報証明制度の管轄区域一覧

更新日:2014年1月6日

次の(1)~(4)の地を管轄する登記所のうち、いずれかに申出ができます。
(1) 被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
(2) 被相続人の最後の住所地
(3) 申出人の住所地
(4) 被相続人名義の不動産の所在地

庁名 不動産登記管轄区域
本局(代表)
(ほんきょく(だいひょう))
案内図
宮崎市
東諸県郡(国富町,綾町)
都城支局
(みやこのじょうしきょく)
案内図
都城市
北諸県郡(三股町)
延岡支局
(のべおかしきょく)
案内図
延岡市
西臼杵郡(高千穂町,日之影町,五ヶ瀬町)
日向市
東臼杵郡(門川町,美郷町,諸塚村,椎葉村)
日南支局
(にちなんしきょく)
案内図
日南市
串間市
高鍋出張所
(たかなべしゅっちょうしょ)
案内図
西都市
児湯郡(新富町,高鍋町
木城町,川南町,都農町
西米良村)
小林出張所
(こばやししゅっちょうじょ)
案内図
小林市
えびの市
西諸県郡(高原町)
【注】
取扱事務一覧表中の「―」は,当該事務を取り扱っていないことを示しています。
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