宮崎地方法務局 法定相続情報証明制度の管轄区域一覧
更新日:2014年1月6日
次の(1)~(4)の地を管轄する登記所のうち、いずれかに申出ができます。
(1) 被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
(2) 被相続人の最後の住所地
(3) 申出人の住所地
(4) 被相続人名義の不動産の所在地
庁名 | 不動産登記管轄区域 |
---|---|
本局(代表)
(ほんきょく(だいひょう)) 案内図 |
宮崎市 東諸県郡(国富町,綾町) |
都城支局
(みやこのじょうしきょく) 案内図 |
都城市 北諸県郡(三股町) |
延岡支局
(のべおかしきょく) 案内図 |
延岡市 西臼杵郡(高千穂町,日之影町,五ヶ瀬町) 日向市 東臼杵郡(門川町,美郷町,諸塚村,椎葉村) |
日南支局
(にちなんしきょく) 案内図 |
日南市 串間市 |
高鍋出張所
(たかなべしゅっちょうしょ) 案内図 |
西都市 児湯郡(新富町,高鍋町 木城町,川南町,都農町 西米良村) |
小林出張所
(こばやししゅっちょうじょ) 案内図 |
小林市 えびの市 西諸県郡(高原町) |
- 【注】
- 取扱事務一覧表中の「―」は,当該事務を取り扱っていないことを示しています。