松山地方法務局 法定相続情報証明制度の管轄区域一覧

更新日:2024年1月4日

次の(1)~(4)の地を管轄する登記所のうち、いずれかに申出ができます。
(1) 被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
(2) 被相続人の最後の住所地
(3) 申出人の住所地
(4) 被相続人名義の不動産の所在地

庁名 不動産登記管轄区域
松山(本局)
(まつやま)
案内図
松山市(砥部出張所の管轄に属する地域を除く)
伊予市
伊予郡の内
松前町
砥部出張所
(とべしゅっちょうしょ)
案内図
松山市の内
森松町、南高井町、井門町、東方町、津吉町、中野町、小村町、上野町、上川原町、大橋町、西野町、恵原町、浄瑠璃町、久谷町、窪野町、小野町、北梅本町、南梅本町、水泥町、平井町
東温市
伊予郡砥部町
上浮穴郡久万高原町
大洲支局
(おおずしきょく)
案内図
大洲市
八幡浜市
西予市
喜多郡内子町
西宇和郡伊方町
西条支局
(さいじょうしきょく)
案内図
西条市
新居浜市
四国中央支局
(しこくちゅうおうしきょく)
案内図
四国中央市
今治支局
(いまばりしきょく)
案内図
今治市
越智郡上島町
宇和島支局
(うわじましきょく)
案内図
宇和島市
北宇和郡
鬼北町、松野町
南宇和郡
愛南町
【注】
取扱事務一覧表中の「―」は,当該事務を取り扱っていないことを示しています。
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