松山地方法務局 法定相続情報証明制度の管轄区域一覧
更新日:2024年1月4日
次の(1)~(4)の地を管轄する登記所のうち、いずれかに申出ができます。
(1) 被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
(2) 被相続人の最後の住所地
(3) 申出人の住所地
(4) 被相続人名義の不動産の所在地
庁名 | 不動産登記管轄区域 |
---|---|
松山(本局)
(まつやま) 案内図 |
松山市(砥部出張所の管轄に属する地域を除く) 伊予市 伊予郡の内 松前町 |
砥部出張所
(とべしゅっちょうしょ) 案内図 |
松山市の内 森松町、南高井町、井門町、東方町、津吉町、中野町、小村町、上野町、上川原町、大橋町、西野町、恵原町、浄瑠璃町、久谷町、窪野町、小野町、北梅本町、南梅本町、水泥町、平井町 東温市 伊予郡砥部町 上浮穴郡久万高原町 |
大洲支局
(おおずしきょく) 案内図 |
大洲市 八幡浜市 西予市 喜多郡内子町 西宇和郡伊方町 |
西条支局
(さいじょうしきょく) 案内図 |
西条市 新居浜市 |
四国中央支局
(しこくちゅうおうしきょく) 案内図 |
四国中央市 |
今治支局
(いまばりしきょく) 案内図 |
今治市 越智郡上島町 |
宇和島支局
(うわじましきょく) 案内図 |
宇和島市 北宇和郡 鬼北町、松野町 南宇和郡 愛南町 |
- 【注】
- 取扱事務一覧表中の「―」は,当該事務を取り扱っていないことを示しています。