金沢地方法務局 法定相続情報証明制度の管轄区域一覧
更新日:2024年3月26日
次の(1)~(4)の地を管轄する登記所のうち、いずれかに申出ができます。
(1) 被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
(2) 被相続人の最後の住所地
(3) 申出人の住所地
(4) 被相続人名義の不動産の所在地
庁名 | 不動産登記管轄区域 |
---|---|
本局(代表)
(ほんきょく(だいひょう)) 案内図 |
金沢市 かほく市 白山市 野々市市 能美郡(川北町) 河北郡(津幡町,内灘町) |
小松支局
(こまつしきょく) 案内図 |
小松市 加賀市 能美市 |
七尾支局
(ななおしきょく) 案内図 |
七尾市 羽咋市 羽咋郡(志賀町,宝達志水町) 鹿島郡(中能登町) |
輪島支局
(わじましきょく) 案内図 |
輪島市 珠洲市 鳳珠郡(穴水町,能登町) |
- 【注】
- 取扱事務一覧表中の「―」は,当該事務を取り扱っていないことを示しています。