金沢地方法務局 法定相続情報証明制度の管轄区域一覧

更新日:2024年3月26日

次の(1)~(4)の地を管轄する登記所のうち、いずれかに申出ができます。
(1) 被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
(2) 被相続人の最後の住所地
(3) 申出人の住所地
(4) 被相続人名義の不動産の所在地

庁名 不動産登記管轄区域
本局(代表)
(ほんきょく(だいひょう))
案内図
金沢市
かほく市
白山市
野々市市
能美郡(川北町)
河北郡(津幡町,内灘町)
小松支局
(こまつしきょく)
案内図
小松市
加賀市
能美市
七尾支局
(ななおしきょく)
案内図
七尾市
羽咋市
羽咋郡(志賀町,宝達志水町)
鹿島郡(中能登町)
輪島支局
(わじましきょく)
案内図
輪島市
珠洲市
鳳珠郡(穴水町,能登町)
【注】
取扱事務一覧表中の「―」は,当該事務を取り扱っていないことを示しています。
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〒921-8505 石川県金沢市新神田4丁目3番10号 金沢新神田合同庁舎
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