広島法務局 法定相続情報証明制度の管轄区域一覧

更新日:2024年1月4日

次の(1)~(4)の地を管轄する登記所のうち、いずれかに申出ができます。
(1) 被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
(2) 被相続人の最後の住所地
(3) 申出人の住所地
(4) 被相続人名義の不動産の所在地

庁名 不動産登記管轄区域
広島法務局
(ひろしまほうむきょく)
案内図
広島市の内、中区、東区、南区、西区、安佐南区、安芸区
安芸郡(海田町、府中町、坂町、熊野町)
可部出張所
(かべしゅっちょうしょ)
案内図
広島市の内、安佐北区
山県郡(北広島町、安芸太田町)
廿日市支局
(はつかいちしきょく)
案内図
廿日市市
広島市の内、佐伯区
大竹市
東広島支局
(ひがしひろしましきょく)
案内図
東広島市
竹原市
豊田郡(大崎上島町)
呉支局
(くれしきょく)
案内図
呉市
江田島市
尾道支局
(おのみちしきょく)
案内図
尾道市
三原市
世羅郡(世羅町)
福山支局
(ふくやましきょく)
案内図
福山市
神石郡(神石高原町)
府中市
三次支局
(みよししきょく)
案内図
三次市
安芸高田市
庄原市
【注】
取扱事務一覧表中の「―」は,当該事務を取り扱っていないことを示しています。
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