函館地方法務局 法定相続情報証明制度の管轄区域一覧
更新日:2021年1月26日
次の(1)~(4)の地を管轄する登記所のうち、いずれかに申出ができます。
(1) 被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
(2) 被相続人の最後の住所地
(3) 申出人の住所地
(4) 被相続人名義の不動産の所在地
庁名 | 不動産登記管轄区域 |
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本局
(ほんきょく) 案内図 |
函館市,北斗市,上磯郡(木古内町,知内町),松前郡(松前町,福島町),亀田郡(七飯町),茅部郡の内(鹿部町) |
江差支局
(えさししきょく) 案内図 |
檜山郡(江差町,上ノ国町,厚沢部町),爾志郡(乙部町),奥尻郡(奥尻町) |
八雲支局
(やくもしきょく) 案内図 |
茅部郡の内(森町),二海郡(八雲町),山越郡(長万部町),久遠郡(せたな町),瀬棚郡(今金町),寿都郡(寿都町,黒松内町),島牧郡(島牧村) |
- 【注】
- 取扱事務一覧表中の「―」は,当該事務を取り扱っていないことを示しています。