福井地方法務局 法定相続情報証明制度の管轄区域一覧

更新日:2022年6月9日

次の(1)~(4)の地を管轄する登記所のうち、いずれかに申出ができます。
(1) 被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
(2) 被相続人の最後の住所地
(3) 申出人の住所地
(4) 被相続人名義の不動産の所在地

庁名 不動産登記管轄区域
本局
(ほんきょく)
案内図
福井市
大野市
勝山市
あわら市
坂井市
吉田郡/永平寺町
  
武生支局
(たけふしきょく)
案内図
鯖江市
越前市
南条郡/南越前町
今立郡/池田町
丹生郡/越前町
敦賀支局
(つるがしきょく)
案内図
敦賀市
三方郡/美浜町
三方上中郡/若狭町(小浜支局の管轄に属する地域を除く。)
小浜支局
(おばましきょく)
案内図
小浜市
大飯郡/高浜町,おおい町
三方上中郡若狭町の内,安賀里,麻生野,海士坂,有田,市場,井ノ口,瓜生,大鳥羽,小原,兼田,上野木,上吉田,仮屋,熊川,上黒田,神谷,河内,無悪,下タ中,下野木,下吉田,新道,末野,杉山,関,玉置,堤,天徳寺,長江,中野木,日笠,三生野,三田,南,三宅,武生,持田,山内,若王子,若狭テクノバレー,脇袋
【注】
取扱事務一覧表中の「―」は,当該事務を取り扱っていないことを示しています。
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