青森地方法務局 法定相続情報証明制度の管轄区域一覧
更新日:2024年1月4日
次の(1)~(4)の地を管轄する登記所のうち、いずれかに申出ができます。
(1) 被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
(2) 被相続人の最後の住所地
(3) 申出人の住所地
(4) 被相続人名義の不動産の所在地
庁名 | 不動産登記管轄区域 |
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本局
(ほんきょく) 案内図 |
青森市 東津軽郡(外ヶ浜町,蓬田村,今別町,平内町) |
むつ支局
(むつしきょく) 案内図 |
むつ市 上北郡(横浜町) 下北郡(大間町,東通村,風間浦村,佐井村) |
五所川原支局
(ごしょがわらしきょく) 案内図 |
五所川原市 つがる市 西津軽郡(鰺ヶ沢町,深浦町) 北津軽郡(鶴田町,板柳町,中泊町) |
弘前支局
(ひろさきしきょく) 案内図 |
弘前市 黒石市 平川市 中津軽郡(西目屋村) 南津軽郡(大鰐町,藤崎町,田舎館村) |
八戸支局
(はちのへしきょく) 案内図 |
八戸市 三戸郡(三戸町,南部町,田子町,五戸町,新郷村,階上町) |
十和田支局
(とわだしきょく) 案内図 |
十和田市,三沢市 上北郡(野辺地町,七戸町,東北町,おいらせ町,六戸町,六ヶ所村) |
- 【注】
- 取扱事務一覧表中の「―」は,当該事務を取り扱っていないことを示しています。