青森地方法務局 法定相続情報証明制度の管轄区域一覧

更新日:2024年1月4日

次の(1)~(4)の地を管轄する登記所のうち、いずれかに申出ができます。
(1) 被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
(2) 被相続人の最後の住所地
(3) 申出人の住所地
(4) 被相続人名義の不動産の所在地

庁名 不動産登記管轄区域
本局
(ほんきょく)
案内図
青森市
東津軽郡(外ヶ浜町,蓬田村,今別町,平内町)
むつ支局
(むつしきょく)
案内図
むつ市
上北郡(横浜町)
下北郡(大間町,東通村,風間浦村,佐井村)
五所川原支局
(ごしょがわらしきょく)
案内図
五所川原市
つがる市
西津軽郡(鰺ヶ沢町,深浦町)
北津軽郡(鶴田町,板柳町,中泊町)
弘前支局
(ひろさきしきょく)
案内図
弘前市
黒石市
平川市
中津軽郡(西目屋村)
南津軽郡(大鰐町,藤崎町,田舎館村)
八戸支局
(はちのへしきょく)
案内図
八戸市
三戸郡(三戸町,南部町,田子町,五戸町,新郷村,階上町)
十和田支局
(とわだしきょく)
案内図
十和田市,三沢市
上北郡(野辺地町,七戸町,東北町,おいらせ町,六戸町,六ヶ所村)
【注】
取扱事務一覧表中の「―」は,当該事務を取り扱っていないことを示しています。
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