宇都宮地方法務局 法定相続情報証明制度の管轄区域一覧

更新日:2023年4月26日

次の(1)~(4)の地を管轄する登記所のうち、いずれかに申出ができます。
(1) 被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
(2) 被相続人の最後の住所地
(3) 申出人の住所地
(4) 被相続人名義の不動産の所在地

庁名 不動産登記管轄区域
本局
(ほんきょく)
案内図
宇都宮市
さくら市
鹿沼市
那須烏山市
河内郡(上三川町)
塩谷郡(高根沢町)
日光支局
(にっこうしきょく)
案内図
日光市
塩谷郡(塩谷町)
真岡支局
(もおかしきょく)
案内図
真岡市
芳賀郡(益子町,茂木町,芳賀町,市貝町)
大田原支局
(おおたわらしきょく)
案内図
大田原市,矢板市,那須塩原市,那須郡(那須町・那珂川町)
栃木支局
(とちぎしきょく)
案内図
栃木市
下都賀郡(壬生町)
足利支局
(あしかがしきょく)
案内図
足利市,佐野市
小山出張所
(おやましゅっちょうじょ)
案内図
小山市
下野市
下都賀郡(野木町)
【注】
取扱事務一覧表中の「―」は,当該事務を取り扱っていないことを示しています。
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