高松法務局 法定相続情報証明制度の管轄区域一覧

更新日:2021年7月26日

次の(1)~(4)の地を管轄する登記所のうち、いずれかに申出ができます。
(1) 被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
(2) 被相続人の最後の住所地
(3) 申出人の住所地
(4) 被相続人名義の不動産の所在地

庁名 不動産登記管轄区域
本局
(ほんきょく)
案内図
高松市
小豆郡(土庄町、小豆島町)
木田郡(三木町)
香川郡(直島町)
綾歌郡の内、綾川町
人権擁護部
(じんけんようごぶ)
案内図
不動産登記については,取扱いはありません。
丸亀支局
(まるがめしきょく)
案内図
丸亀市
善通寺市
坂出市
綾歌郡の内,宇多津町
仲多度郡(多度津町,琴平町,まんのう町)
観音寺支局
(かんおんじしきょく)
案内図
観音寺市
三豊市
寒川出張所
(さんがわしゅっちょうしょ)
案内図
さぬき市
東かがわ市
【注】
取扱事務一覧表中の「―」は,当該事務を取り扱っていないことを示しています。
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