盛岡地方法務局 法定相続情報証明制度の管轄区域一覧

更新日:2024年1月4日

次の(1)~(4)の地を管轄する登記所のうち、いずれかに申出ができます。
(1) 被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
(2) 被相続人の最後の住所地
(3) 申出人の住所地
(4) 被相続人名義の不動産の所在地

庁名 不動産登記管轄区域
本局
(ほんきょく)
案内図
盛岡市
八幡平市
滝沢市
岩手郡雫石町、岩手町、葛巻町
紫波郡紫波町、矢巾町
花巻支局
(はなまきしきょく)
案内図
花巻市
遠野市
北上市
和賀郡西和賀町
二戸支局
(にのへしきょく)
案内図
二戸市
久慈市
九戸郡軽米町、野田村、九戸村、洋野町
二戸郡一戸町
宮古支局
(みやこしきょく)
案内図
宮古市
釜石市
下閉伊郡山田町、岩泉町、田野畑村、普代村
上閉伊郡大槌町
水沢支局
(みずさわしきょく)
案内図
一関市、奥州市
胆沢郡金ケ崎町
西磐井郡平泉町
大船渡出張所
(おおふなとしゅっちょうしょ)
案内図
大船渡市
陸前高田市
気仙郡住田町
【注】
取扱事務一覧表中の「―」は,当該事務を取り扱っていないことを示しています。
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