〈オンライン申請とQRコード(二次元バーコード)付き書面申請の違い〉
※添付書面は,オンラインにより送信せずに,書面で作成して持参又は送付することも可能です。また,代理人による登記申請で,委任状を書面により提出又は送付する場合には,印鑑届書及び代表者の個人の印鑑証明書を管轄の法務局に持参又は送付する必要があります。
▷操作手引書は,下記をご確認ください。
オンライン申請 | 共通編 | 1-1 商業・法人登記申請【共通編】 【PDF】 |
株式会社 | 1-2 申請情報作成例 【株式会社設立登記・発起設立編】 【PDF】 | |
1-3 申請情報作成例 【株式会社設立登記・発起設立編】 <登記すべき事項作成支援・添付ファイルチェック機能付き> 【PDF】 |
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1-4 申請情報作成例 【株式会社設立登記・発起設立編】(定款認証の嘱託同時申請用)【PDF】 ※ | ||
合同会社 | 1-5 申請情報作成例 【合同会社設立登記編】(現物出資なし) <登記すべき事項作成支援・添付ファイルチェック機能付き>【PDF】 |
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QRコード(二次元バー コード)付き書面申請 |
株式会社 | 2-1 株式会社の発起設立【PDF】 |
2-2 株式会社の発起設立(取締役会設置,現物出資なし)<登記すべき事項作成支援機能付き>【PDF】(作成中) | ||
2-3株式会社の発起設立(取締役会非設置,現物出資なし)<登記すべき事項作成支援機能付き>【PDF】(作成中) | ||
合同会社 | 2-4合同会社の設立(代表社員が法人でない場合,現物出資なし)<登記すべき事項作成支援機能付き>【PDF】(作成中) | |
2-5 合同会社の設立(代表社員が法人の場合,現物出資なし)<登記すべき事項作成支援機能付き>【PDF】(作成中) |
※令和3年2月15日から,定款認証と株式会社の設立登記の申請をオンラインで同時に行うことが可能となりました。
詳しくは,法務省ホームページ「オンラインによる定款認証及び設立登記の同時申請の取扱いを開始します」をご確認ください。