私文書を外国へ提出する場合にはどうすればよいでしょうか。

 

 

 


 外務省での認証は公文書が前提となりますが,私文書であっても公証人の認

証を受けたもので,その公証人の所属する(地方)法務局長による公証人押印

証明があれば,外務省の認証を受けることができます。

 手続の流れは以下のとおりです。

私文書

 

 

 

                          

公証人の認証

公証人作成文書についてワンストップサービスを受ける場合 ※2

 

 


         

   

法務局 公証人押印証明

 

 

 

 

 


        

外国へ提出

 

領事館へ提出

領事認証

外務省へ提出

公印確認又はアポスティーユ※1

領事館へ提出

  領事認証

公印確認

アポスティーュ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


※1 公印確認・アポスティーユについて

 公印確認及びアポスティーユとは,外務省の証明のことをいいます。公印確

認もしくはアポスティーユのどちらの証明が必要になるかについては,ハーグ

国際条約の加盟の有無によります。

 ハーグ国際条約に加盟していない国へ提出する公文書は,公印確認となりま

すので,外務省で公印確認を取得後,駐日外国大使館(領事館)にて領事認証を

受けてから,当該国関係機関へ提出することになります(注1)

 ハーグ国際条約に加盟している国へ提出する公文書は,外務省でのアポステ

ィーユの取得により,駐日外国大使館(領事館)で領事認証を受けることなく,

当該国関係機関へ提出することができます(注2)

 詳しくは,外務省「各種証明・申請手続ガイド」を参照してください。

 

(注1)提出先機関の意向で日本外務省の公印確認証明ではなく,現地にある日

本大使館や総領事館の証明が求められている場合もあります。外務省での公印

確認証明を受けた書類は,現地日本大使館や総領事館で重ねて証明することは

できませんので,ご注意ください。

(注2)ハーグ国際条約に加盟している国であっても,その用途または書類の種

類によって,領事認証を必要とする公印確認を要求する機関がありますので,

ご注意ください。

 

※2 ワンストップサービスについて

 東京都内及び神奈川県内の公証役場では,申請者からの要請があれば,公証

人押印証明と外務省の公印確認証明又はアポスティーユの付いている認証文書

を作成することができます。このサービスを利用されると法務局や外務省へ出

向く必要はありません。ただし,公印確認証明の場合は,駐日外国大使館(領事

)での領事認証を必ず受ける必要がありますので,ご注意ください。

 詳細については,神奈川県内の公証役場へお問い合わせください。

 なお,アポスティーユの場合であっても,提出国(あるいは当該書類)によっ

ては駐日大使館(領事館)での翻訳を行う等の理由により,その提出を事前に

求められる場合があるようですので,この点についてはあらかじめ当該大使館

(領事館)や現地提出先に確認することをお勧めします。