手続の流れは以下のとおりです。
※1 公印確認・アポスティーユについて
公印確認及びアポスティーユとは,外務省の証明のことをいいます。公印確
認もしくはアポスティーユのどちらの証明が必要になるかについては,ハーグ
国際条約の加盟の有無によります。
ハーグ国際条約に加盟していない国へ提出する公文書は,公印確認となりま
すので,外務省で公印確認を取得後,駐日外国大使館(領事館)にて領事認証を
受けてから,当該国関係機関へ提出することになります(注1)。
ハーグ国際条約に加盟している国へ提出する公文書は,外務省でのアポステ
ィーユの取得により,駐日外国大使館(領事館)で領事認証を受けることなく,
当該国関係機関へ提出することができます(注2)。
詳しくは,外務省「各種証明・申請手続ガイド」を参照してください。
(注1) 提出先機関の意向で日本外務省の公印確認証明ではなく,現地にある
日本大使館や総領事館の証明が求められている場合もあります。外務省での公
印確認証明を受けた書類は,現地日本大使館や総領事館で重ねて証明すること
はできませんので,ご注意ください。
(注2) ハーグ国際条約に加盟している国であっても,その用途または書類の
種類によって,領事認証を必要とする公印確認を要求する機関がありますので,
ご注意ください。