差別や虐待,ハラスメント,インターネットによる誹謗中傷等,様々な人権問題について,法務局職員や人権擁護委員が相談をお受けします。
相談は無料で,相談内容についての秘密は厳守します。
相談方法には,電話やインターネット,面談などがありますので,相談しやすい方法を選んでご利用ください。
詳しくは,法務省ホームページをご覧ください。
人権擁護事務
更新日:2025年10月2日
法務局とその支局では,皆様の人権を守るため,法務大臣が委嘱した民間のボランティアの方々である人権擁護委員と連携して,次のような活動をしています。
人権擁護委員についてもっと詳しく知りたい方は,法務省ホームページをご覧ください。
• 人権相談
電話やインターネットなどで,人権問題についてのご相談をお受けしています。
• 人権侵犯事件の調査救済
被害者からの申出などを受けて,人権侵害の疑いのある事案について必要な調査を行い,事案に応じた措置を講じています。
• 人権啓発活動
皆様一人一人の人権意識を高め,人権への理解を深めてもらうため,講演会の開催や各種メディアを使った広報など,様々な人権啓発活動を行っています。
人権相談
電話相談
以下の相談ダイヤルにて,ご相談を受け付けています。
受付時間は,いずれも平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
0570-003-110 [みんなの人権110番]
全国共通の人権相談ダイヤルです。
人権について困ったことがあれば,ひとりで悩まずにご相談ください。
0120-007-110 [こどもの人権110番]
こどもの人権問題に関する専用相談ダイヤルです。通話は無料です。
いじめや虐待などで悩んでいたら,お気軽にご相談ください。
You can get the Human Rights Counseling Leaflet for Foreigner from the Ministry of Justice website at: http://www.oj.go.jp/JINKEN/jinken21.html
SNS(LINE)による人権相談
LINEによる人権相談を、令和5年7月24日(月)から開始しました。
[相談受付時間]
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
[相談方法]
以下の検索ID又は二次元コードから、公式アカウント「SNS人権相談」を友だち登録してご相談ください。
(二次元コードをスキャンするには、LINEアプリのコードリーダーをご利用ください。)
アカウント名:「SNS人権相談」
検索ID:@snsjinkensoudan
詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。
インターネット人権相談
インターネット上で,24時間,相談を受け付けています。
下記リンク先の相談フォームから,お名前,住所,年齢,相談内容等を入力,送信ください。
後日,最寄りの法務局から,メールや電話などによりご回答します。
窓口相談
法務局またはその支局において,面談にてご相談をお受けしています。
相談時間は,平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
住所や連絡先はこちらからご確認ください。
人権侵犯事件の調査救済
法務局では,「人権を侵害された」という方からの申出などを受けて,関係者の協力の下に必要な調査を行い,事案に応じた適切な措置を講じています。
措置には,法律的なアドバイス等をする「援助」や当事者間の話合いを仲介等する「調整」,人権侵害を行った者に対して改善を求める「説示」,実効的な対応をすることができる者に対する「要請」などがあります。
いずれの措置も,関係者の理解を得て,自主的な改善を促すもので,強制力はありませんが,迅速で柔軟な解決を図っています。
人権侵害かも・・・と思ったら,まずは法務局にご相談ください。
人権啓発活動
人権侵害を未然に防ぐためには,一人一人が人権を尊重することの大切さを正しく理解し,相手の人権に配慮した行動をとれるようにすることが重要です。
そのため,法務局では,「全国中学生人権作文コンテスト」の実施をはじめとして,シンポジウムや講演会を開催したり,こどもたちや企業を対象に人権教室を実施したり,新聞やインターネットなど多様な媒体で広報を実施したりするなど,様々な人権啓発活動を行っています。山口地方法務局の人権啓発活動についての詳細はこちらをご覧ください。
また,様々な人権課題について,法務省ホームページで解説していますので,併せてご覧ください。
インターネット上の人権侵害をなくしましょう
インターネットの普及に伴い、その匿名性や情報発信の容易さから、個人に対する誹謗中傷、名誉やプライバシーの侵害、こどもも加害者や被害者として巻き込まれるSNS等におけるネットいじめ、特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動(いわゆる「ヘイトスピーチ」)、「部落差別(同和問題)」に関して特定の地域を同和地区であると指摘するような投稿など、人権に関わる様々な問題が発生しています。
また、児童ポルノやリベンジポルノは、その画像がいったんインターネット上に流出すれば、画像のコピーが転々と流通して回収することが極めて困難となり、被害者は将来にわたって永く苦しむことになるなど、重大な人権侵害です。
さらに、自殺を誘うような情報など、インターネット上の有害情報に起因して犯罪やトラブルに巻き込まれ、被害に遭うなどの事案も発生しています。
現在、SNS上で、こどもによる暴力行為等の動画が投稿・拡散される事案が複数確認されています。こどもによる暴力行為やいじめは決して許されるものではなく、また、当該動画の投稿・拡散により、こどもへの誹謗中傷等、新たな人権侵害が発生するおそれもあります。
法務省の人権擁護機関では、「インターネット上の人権侵害をなくそう」を強調事項の一つとして掲げ、啓発動画の配信や啓発冊子の配布、人権教室などの様々な啓発活動を行っています。インターネットを悪用することなく、お互いの人権を尊重した行動をとるようにしましょう。
【参考資料等】
インターネットと人権の理解と安全な活用
【関連サイト】
法務省ホームページ「インターネット上の人権侵害をなくしましょう」(https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken88.html)






