既に登記されている本人(成年被後見人等)の住所・氏名・本籍,成年後見人等・成年後見監督人等の住所・氏名に変更があった場合や,成年後見人等または成年後見監督人等が死亡や,破産した場合には,登記されている方から変更の登記申請をしていただく必要があります。なお,この登記は,成年被後見人等の親族,任意後見契約の本人の親族及びその他の利害関係人からも申請することができます。
※成年被後見人等の本人が亡くなった場合は終了の登記を申請していただくことになります。
更新日:2020年1月21日
所定の申請用紙に必要事項を記載し,必要な添付書類と共に東京法務局後見登録課の窓口に直接お越しいただくか,東京法務局後見登録課あて郵送で申請していただきますようお願いいたします。
※窓口・郵送ともに東京法務局のみの取扱いとなっております。