次の場合には,上記の登記完了予定日の翌日以降となることがあります。
● 登記の申請に不備等がある場合
● 不動産登記で登記済証等の添付がなく本人確認のための事前通知を要する場合
● 不動産の表示に関する登記で実地調査を要する場合
● 商業・法人登記で管轄が異なる登記所への本店(主たる事務所)移転等をする場合
【郵便等により登記申請をされた場合】の登記完了予定日の確認方法
申請書が法務局に配達された日(配達日)を申請日とみなして,登記完了予定日をご確認ください。
【オンラインにより登記申請をされ,添付書面を郵送された場合】の登記完了予定日の確認方法
添付書面が法務局に配達された日(配達日)を申請日とみなして,登記完了予定日をご確認ください。
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