法定相続情報証明制度について

更新日:2021年7月30日

 「法定相続情報証明制度」とは,相続人が法務局に必要な書類を提出し,登記官が内容を確認した上で,法定相続人が誰であるのかを登記官が証明する制度です。
 相続登記の申請手続をはじめ,被相続人名義の預金の払戻し,相続税の申告手続,年金等の手続等,各種手続に利用することができます。
 「法定相続情報証明制度」に関する詳細については,リーフレット法務局ホームページをご覧ください。

「法定相続情報証明制度」リーフレット
法定相続情報証明必要書類一覧表


申出書の様式及び法定相続情報一覧図の記載例

・法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書  Word 一太郎 PDF

・法定相続情報一覧図の再交付の申出書     Word 一太郎 PDF


・法定相続情報一覧図の記載例(住所記載あり) Word PDF

・法定相続情報一覧図の記載例(住所記載なし) Word PDF

※使用目的ごとに住所の記載の要否が異なりますので,あらかじめ提出先にご確認ください。



上記以外の記載例等については,法務局のホームページをご覧ください。

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000015.html

さいたま地方法務局さいたま地方法務局の業務取扱時間
〒338-8513 さいたま市中央区下落合5丁目12番1号 さいたま第2法務総合庁舎
電話:048-851-1000(代表)