平成27年2月27日から
1 役員の登記(取締役・監査役等の就任,代表取締役等の辞任)の申請をする場合の添付書面が変わります。
改正の概要はこちらを御覧ください。↓
2 商業登記簿の役員欄に役員の婚姻前の氏をも記録することができるようになります。
改正の概要はこちらを御覧ください。↓
■ 御注意
株式会社のほか,一般社団法人,一般財団法人,投資法人又は特定目的会社の役員についても,同様の改正が行われていますので,御注意ください。
■ お知らせとお願い
○ 法務省ホームページの御案内
改正の内容は,法務省ホームページに掲載されています。以下のURLを御参照ください。
■役員の登記の添付書面・役員欄の氏の記録が変わります(平成27年2月27日から)https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html
○ オンラインによる登記事項の提出について
インターネットを利用することができる環境にある場合には,なるべくオンラインによる登記事項の提出の手続の御利用を検討いただきますようお願いします。この方法は,オンライン申請とは異なりますので,電子署名及び電子証明書を付与する必要はありませんし,また,オンラインによって,受付番号,補正,手続終了(登記完了)等のお知らせを受けることができ,便利な手続です。詳しくは,以下のURLを御参照ください。
■登記・供託オンライン申請システムによる登記事項の提出について https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00051.html
○ 司法書士会の御案内
登記手続は,専門資格者である司法書士に代理申請を依頼することもできます。
全国司法書士会一覧は,下記のURLを御参照ください。
○ 登記手続について,御不明な点は,管轄登記所にお問い合わせください。
管轄登記所の連絡先は,次の「管轄登記所連絡先一覧」を御参照ください。
管轄登記所連絡先一覧
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大阪法務局