大分地方法務局 各庁別登記完了予定日                    
                                                                                           
                                                更新日   令和6年12月19日 (木)            
                                                                                           
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      本 局   登記部門                                                
                                                                                           
                                                                                           
              杵築支局     佐伯支局     竹田支局                                  
      支 局                                                                                
              中津支局   宇佐支局     日田支局                          
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
  【必ずお読みください】                                                  
                                                                                           
   次の場合には、上記の登記完了予定日の翌日以降となることがあります。                 
   ☆ 登記の申請に不備等がある場合                 
   ☆ 土地・建物の表示に関する登記で実地調査を要する場合                 
   ☆ 不動産登記で、登記済証等の添付がなく本人確認のための事前通知を要する場合                 
   ☆ 商業・法人登記で管轄が異なる登記所への本店(主たる事務所)移転等をする場合                 
                   
   ◆郵便等による登記申請の場合及びオンラインによる登記申請後に郵便等で添付書面を送付した場合は,                 
   送付物が法務局に配達された日を申請日とみなしますので,  〒「郵便追跡サービス」  などで配達日をお                
   調べの上,登記完了予定日をご確認ください。                                                             
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
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申 請 日 登記完了予定日          
不動産(権利)登記 不動産(表示)登記 商業・法人登記          
令和6年12月6日(金) 令和6年12月16日(月) 令和6年12月18日(水) 令和6年12月12日(木)          
令和6年12月9日(月) 令和6年12月16日(月) 令和6年12月19日(木) 令和6年12月13日(金)          
令和6年12月10日(火) 令和6年12月17日(火) 令和6年12月20日(金) 令和6年12月16日(月)          
令和6年12月11日(水) 令和6年12月18日(水) 令和6年12月23日(月) 令和6年12月17日(火)          
令和6年12月12日(木) 令和6年12月19日(木) 令和6年12月24日(火) 令和6年12月18日(水)          
令和6年12月13日(金) 令和6年12月20日(金) 令和6年12月25日(水) 令和6年12月19日(木)          
令和6年12月16日(月) 令和6年12月23日(月) 令和6年12月26日(木) 令和6年12月20日(金)          
令和6年12月17日(火) 令和6年12月24日(火) 令和6年12月27日(金) 令和6年12月23日(月)          
令和6年12月18日(水) 令和6年12月25日(水) 令和7年1月6日(月) 令和6年12月24日(火)          
令和6年12月19日(木) 令和6年12月26日(木) 令和7年1月7日(火) 令和6年12月25日(水)          
令和6年12月20日(金) 令和6年12月27日(金) 令和7年1月8日(水) 令和6年12月25日(水)          
                                                                                           
  【必ずお読みください】                                                  
                                                                                           
   次の場合には、上記の登記完了予定日の翌日以降となることがあります。                 
   ☆ 登記の申請に不備等がある場合                 
   ☆ 土地・建物の表示に関する登記で実地調査を要する場合                 
   ☆ 不動産登記で、登記済証等の添付がなく本人確認のための事前通知を要する場合                 
   ☆ 商業・法人登記で管轄が異なる登記所への本店(主たる事務所)移転等をする場合                 
                   
   ◆郵便等による登記申請の場合及びオンラインによる登記申請後に郵便等で添付書面を送付した場合は,                 
   送付物が法務局に配達された日を申請日とみなしますので,  〒「郵便追跡サービス」  などで配達日をお                
   調べの上,登記完了予定日をご確認ください。                                                             
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
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令和6年12月6日(金) 令和6年12月11日(水) 令和6年12月11日(水)                              
令和6年12月9日(月) 令和6年12月12日(木) 令和6年12月12日(木)                              
令和6年12月10日(火) 令和6年12月13日(金) 令和6年12月13日(金)                              
令和6年12月11日(水) 令和6年12月16日(月) 令和6年12月16日(月)                              
令和6年12月12日(木) 令和6年12月17日(火) 令和6年12月17日(火)                              
令和6年12月13日(金) 令和6年12月18日(水) 令和6年12月18日(水)                              
令和6年12月16日(月) 令和6年12月19日(木) 令和6年12月19日(木)                              
令和6年12月17日(火) 令和6年12月20日(金) 令和6年12月20日(金)                              
令和6年12月18日(水) 令和6年12月23日(月) 令和6年12月23日(月)                              
令和6年12月19日(木) 令和6年12月24日(火) 令和6年12月24日(火)                              
令和6年12月20日(金) 令和6年12月25日(水) 令和6年12月25日(水)                              
                                                                                           
  【必ずお読みください】                                                  
                                                                                           
   次の場合には、上記の登記完了予定日の翌日以降となることがあります。                 
   ☆ 登記の申請に不備等がある場合                 
   ☆ 土地・建物の表示に関する登記で実地調査を要する場合                 
   ☆ 不動産登記で、登記済証等の添付がなく本人確認のための事前通知を要する場合                 
                   
                   
   ◆郵便等による登記申請の場合及びオンラインによる登記申請後に郵便等で添付書面を送付した場合は,                 
   送付物が法務局に配達された日を申請日とみなしますので,  〒「郵便追跡サービス」  などで配達日をお                
   調べの上,登記完了予定日をご確認ください。                                                             
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
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  【必ずお読みください】                                                  
                                                                                           
   次の場合には、上記の登記完了予定日の翌日以降となることがあります。                 
   ☆ 登記の申請に不備等がある場合                 
   ☆ 土地・建物の表示に関する登記で実地調査を要する場合                 
   ☆ 不動産登記で、登記済証等の添付がなく本人確認のための事前通知を要する場合                 
                   
                   
   ◆郵便等による登記申請の場合及びオンラインによる登記申請後に郵便等で添付書面を送付した場合は,                 
   送付物が法務局に配達された日を申請日とみなしますので,  〒「郵便追跡サービス」  などで配達日をお                
   調べの上,登記完了予定日をご確認ください。                                                             
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
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  【必ずお読みください】                                                  
                                                                                           
   次の場合には、上記の登記完了予定日の翌日以降となることがあります。                 
   ☆ 登記の申請に不備等がある場合                 
   ☆ 土地・建物の表示に関する登記で実地調査を要する場合                 
   ☆ 不動産登記で、登記済証等の添付がなく本人確認のための事前通知を要する場合                 
                   
                   
   ◆郵便等による登記申請の場合及びオンラインによる登記申請後に郵便等で添付書面を送付した場合は,                 
   送付物が法務局に配達された日を申請日とみなしますので,  〒「郵便追跡サービス」  などで配達日をお                
   調べの上,登記完了予定日をご確認ください。                                                             
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
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  【必ずお読みください】                                                  
                                                                                           
   次の場合には、上記の登記完了予定日の翌日以降となることがあります。                 
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  【必ずお読みください】                                                  
                                                                                           
   次の場合には、上記の登記完了予定日の翌日以降となることがあります。                 
   ☆ 登記の申請に不備等がある場合                 
   ☆ 土地・建物の表示に関する登記で実地調査を要する場合                 
   ☆ 不動産登記で、登記済証等の添付がなく本人確認のための事前通知を要する場合                 
                   
                   
   ◆郵便等による登記申請の場合及びオンラインによる登記申請後に郵便等で添付書面を送付した場合は,                 
   送付物が法務局に配達された日を申請日とみなしますので,  〒「郵便追跡サービス」  などで配達日をお                
   調べの上,登記完了予定日をご確認ください。                                                             
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
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  【必ずお読みください】                                                  
                                                                                           
   次の場合には、上記の登記完了予定日の翌日以降となることがあります。                 
   ☆ 登記の申請に不備等がある場合                 
   ☆ 土地・建物の表示に関する登記で実地調査を要する場合                 
   ☆ 不動産登記で、登記済証等の添付がなく本人確認のための事前通知を要する場合                 
                   
                   
   ◆郵便等による登記申請の場合及びオンラインによる登記申請後に郵便等で添付書面を送付した場合は,                 
   送付物が法務局に配達された日を申請日とみなしますので,  〒「郵便追跡サービス」  などで配達日をお                
   調べの上,登記完了予定日をご確認ください。                                                             
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
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