テキスト ボックス:  不動産(土地・建物)の登記記録上の所有者が死亡したことによる、
相続の登記申請に必要な基本的な書類は、以下の質問に答えながら確認
する事ができます。
角丸四角形: 登記名義人・・・登記記録上の所有者
被相続人・・・・亡くなった不動産所有者
相続人・・・・・相続する権利のある人全員(例:配偶者・子)
新名義人・・・・相続によって新たに登記名義人となる人(新所有者)
   
角丸四角形:  なお,相続登記の申請に必要な書類は多数であり、また、基本的な書類
以外にも、個別的に書類が必要となることこともありますので、以下を確
認し、御自身での登記申請は難しいと判断された場合は、司法書士に改め
て御相談ください。
角丸四角形: ◎相続について、遺言書が存在しますか?
 ア 公正証書遺言書が存在する。・・・・→
 イ 自筆証書遺言書が存在する。・・・・→
 ウ 遺言書は存在しない。・・・・・・・→
   
A1
A2
A3
テキスト ボックス: A1
テキスト ボックス:  公正証書遺言が存在する場合は、次の書類が必要です。
また、他の書類が追加的に必要となる場合もあります。
角丸四角形: ア 申請書・・・・・・・・・・・・様式1      
イ 公正証書遺言書・公正証書遺言書の返却を希望される場合
 は、公正証書遺言書とその写しを提出してください。・注1
ウ 死亡した人の死亡の年月日の書かれている戸籍と除かれた
 住民票が必要です。・・・・・・・・・・・・・・・・注2
エ 新名義人となる者(全員の)の現在戸籍謄本と住民票 
オ 代理人が申請する場合は、委任状・・・様式2

*読み方
 ・戸籍謄本(こせきとうほん)
 ・戸籍抄本(こせきしょうほん)
 ・除籍謄本(じょせきとうほん)
 ・改正原戸籍謄本(かいせいはらこせきとうほん)
チュウ
チュウ
テキスト ボックス: A2
テキスト ボックス:  自筆証書遺言書が存在する場合は、次の書類が必要です。
また、他の書類が追加的に必要となる場合もあります。
角丸四角形: ア 申請書・・・・・・・・・・・・様式1
イ 自筆証書遺言書・・家庭裁判所で検認されていることが
 必要です。なお、自筆証書遺言書の返却を希望される場合
 は、公正証書遺言書の場合と同様に、その写しを提出して
 ください。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・注1
ウ 死亡した人の死亡した年月日の書いてある戸籍謄本又は
 除籍謄本と本籍の書いてある除かれた住民票が必要です。 
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・注2
エ 新名義人となる者(全員)の戸籍謄本(現在事項が記載
 されたもの)と住民票
オ 代理人が申請する場合は、委任状・・・様式2
チュウ
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テキスト ボックス: A3
テキスト ボックス: 相続登記に必要な書類等
*相続が複雑な場合は、法務局にお問い合わせください。
角丸四角形: 1 申請書・・・・・・・・・・・・様式1
2 相続を証する書面
 (1) 被相続人(登記名義人)の出生時から死亡までの全ての
  戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本など。 
 (2) 配偶者がその後から死亡している場合は,配偶者の出
  生時から婚姻まで、全ての戸籍謄本・除籍謄本・改正原
  戸籍謄本など。
 (3) 子ども全員の現在の戸籍抄本又は戸籍謄本
  *配偶者や子どもが同じ戸籍の中にいる場合は、戸籍謄
  本を御用意ください。

 
 
                                    
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ページあり
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