角丸四角形:  (根)抵当権抹消の登記申請の注意事項
 *以降「(根)抵当権」を「抵当権」といいます。                  
   登記簿上の所有者(以下「登記名義人」といいます。)
角丸四角形:  次の質問1から3を確認してください。

  質問1 抵当権を設定した当時のあなたの(登記名義
     人)の住所(氏名)は現在と同じですか? 
  
  

 
オナ チガ 登記名義人死亡シボウしている→質問シツモン
角丸四角形:  質問2 抵当権設定の登記をしたときの登記名義人は御健
    在ですか? 
  
  

 
角丸四角形: ア 抵当権の弁済(又は解除)の日が、登記名義人の死亡よ
 り前の場合

 
はい
角丸四角形: イ 抵当権の弁済(又は解除)の日が、登記名義人の死亡よ
 り後の場合

 
はい
角丸四角形: ウ 健在です。
はい
角丸四角形:  質問3 抵当権者は、抵当権設定後に会社を合併していま
    せんか?
角丸四角形: ア 抵当権の弁済(又は解除)の日が、抵当権者の合併より
 前の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→

 
はい
角丸四角形: イ 抵当権の弁済(又は解除)の日が、抵当権者の合併より
 後の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→

 
はい
角丸四角形: ウ 合併はしていない。・・・・・・・・・・・・・・・→
はい
チュウ
チュウ
チュウ
A1
A1
テキスト ボックス: A4
角丸四角形: ア 抵当権の弁済(又は解除)の日が、登記名義人の死
 亡より後ですので、相続登記をした後でなければ、抵
 当権抹消の登記申請をすることはできません。

イ 相続登記については,「相続登記をお考えの方に」
 を参照願います。
テキスト ボックス: A5
角丸四角形: ア 抵当権の抹消時の抵当権者が、当該抵当権が消滅
 (弁済又は解除)したものの、その登記をしないうち
 に,抵当権者である金融機関が、他の会社等に合併さ
 れた場合は、抵当権の移転の登記をすることなく、現
 在の会社が登記義務者の後継者として,登記申請をす
 ることができます。

イ なお、金融機関等の合併を証する書類が必要となり
 ますので、詳しくは法務局の相談窓口に御相談くださ
 い。
テキスト ボックス: A6
角丸四角形: ア 抵当権者が、合併があった後の弁済又は解除ですか
 ら、抵当権の移転登記をする必要がありますので、法
 務局の相談窓口に御相談ください。

イ 申請書は、様式3を使用してください。
テキスト ボックス: 注1
角丸四角形: ア 抵当権についての登記済証又は登記識別情報のいずれ
 かが必要となります。
  当該書類がない場合は、法務局の相談窓口に御相談く
 ださい。

イ 抵当権者が金融機関の場合は、抵当権が弁済又は解除
 されると、関係書類が送付されてくることがありますの
 で,法務局に相談される際には、関係書類を全てご持参
 願います。

ウ 抵当権者が個人の場合は、法務局の相談窓口に御相談
 ください。
テキスト ボックス: 注2
角丸四角形: ア 抵当権者が金融機関の場合、会社の資格証明書(登記
 事項証明書)が必要になります。
  なお、抵当権者の本店が山梨県にあり、本局に提出さ
 れる場合は、提出不要です。
  また、会社等の管轄が本局に統合される前の支局・出
 張所で管轄していた会社については、提出不要です。

イ また、資格証明書については、証明の日付から3か月
 以内でなければならない点に御注意ください。
テキスト ボックス: 注4
角丸四角形: このような記載がされているのが一般的です。

  
 平成○年○月○日、本抵当権を解除した。

  平成○年○月○日
  ○○銀行株式会社
  代表取締役 甲野太郎  印
チュウ