鹿児島地方法務局各庁別登記完了予定日
4月22日(月) から  4月26日(金)申請分 
       
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本 局      
本局
     
支 局      
   
霧島支局 知覧支局 川内支局
   
   
鹿屋支局 奄美支局  
   
     
出張所    
   
種子島出張所 屋久島出張所 南さつま出張所
   
   
出水出張所 曽於出張所  
   
     
本局登記部門
申請日 登 記 完 了 予 定 日
不動産(権利)登記 不動産(表示)登記 商業・法人登記
4月22日(月) 5月14日(火) 5月1日(水) 4月26日(金)
4月23日(火) 5月15日(水) 5月2日(木) 4月30日(火)
4月24日(水) 5月16日(木) 5月7日(火) 5月1日(水)
4月25日(木) 5月17日(金) 5月8日(水) 5月2日(木)
4月26日(金) 5月20日(月) 5月9日(木) 5月7日(火)
必ずお読みください
 緊急事態宣言が解除されましたが,当局においては,職員の通勤抑制を始めとした新型コロナウイルス感染症対策に取り組んだ影響で,当分の間,登記完了予定日が通常よりも遅くなっています。
 皆様には,大変御不便をおかけしますが,御理解と御協力をお願いいたします。
   年末・年度末及び月末など登記申請が集中する日のほか,次の場合には,上記の登記完了予定日の翌日以降となることがあります。
 ○ 登記の申請に不備等がある場合

 ○ 土地・建物の表示に関する登記で実地調査を要する場合

 ○ 不動産登記で登記識別情報又は登記済証の添付がなく本人確認のための事前通知を要する場合

 ○ 商業・法人登記で管轄が異なる登記所への本店(主たる事務所)移転等をする場合
 
 〇 大量に一括して申請がされた場合

 〇 登記申請の内容により処理に時間を要する場合




 
 ○ 土地・建物の表示に関する登記で実地調査を要する場合
 ○ 不動産登記で登記済証等の添付がなく本人確認のための事前通知を要する場合
 ○ 商業・法人登記で管轄が異なる登記所への本店(主たる事務所)移転等をする場合
【郵便等により登記申請をされた場合】
 申請書が法務局に到達した日を申請日とみなしてご確認ください。  こちらをご覧ください
【オンラインにより登記申請をされ,添付書面を郵送又は持参された場合】
  添付書面が法務局に到達し次第,速やかに審査を進めることとしていますが,当該書面が到達した日によっては,オンラインによる申請日に対応する登記完了予定日に登記が完了しないことがあります。
こちらをご覧ください
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霧島支局
申請日 登 記 完 了 予 定 日
不動産(権利)登記 不動産(表示)登記 商業・法人登記
4月22日(月) 5月14日(火) 5月14日(火)  
4月23日(火) 5月15日(水) 5月15日(水)
4月24日(水) 5月16日(木) 5月16日(木)
4月25日(木) 5月17日(金) 5月17日(金)
4月26日(金) 5月20日(月) 5月20日(月)
必ずお読みください
 緊急事態宣言が解除されましたが,当局においては,職員の通勤抑制を始めとした新型コロナウイルス感染症対策に取り組んだ影響で,当分の間,登記完了予定日が通常よりも遅くなっています。
 皆様には,大変御不便をおかけしますが,御理解と御協力をお願いいたします。
   年末・年度末及び月末など登記申請が集中する日のほか,次の場合には,上記の登記完了予定日の翌日以降となることがあります。
 ○ 登記の申請に不備等がある場合

 ○ 土地・建物の表示に関する登記で実地調査を要する場合

 ○ 不動産登記で登記識別情報又は登記済証の添付がなく本人確認のための事前通知を要する場合

 ○ 商業・法人登記で管轄が異なる登記所への本店(主たる事務所)移転等をする場合
 
 〇 大量に一括して申請がされた場合

 〇 登記申請の内容により処理に時間を要する場合




 
 ○ 土地・建物の表示に関する登記で実地調査を要する場合
 ○ 不動産登記で登記済証等の添付がなく本人確認のための事前通知を要する場合
 ○ 商業・法人登記で管轄が異なる登記所への本店(主たる事務所)移転等をする場合
【郵便等により登記申請をされた場合】
 申請書が法務局に到達した日を申請日とみなしてご確認ください。 こちらをご覧ください
【オンラインにより登記申請をされ,添付書面を郵送又は持参された場合】
  添付書面が法務局に到達し次第,速やかに審査を進めることとしていますが,当該書面が到達した日によっては,オンラインによる申請日に対応する登記完了予定日に登記が完了しないことがあります。
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知覧支局
申請日 登 記 完 了 予 定 日
不動産(権利)登記 不動産(表示)登記 商業・法人登記
4月22日(月) 4月24日(水) 4月24日(水)  
4月23日(火) 4月25日(木) 4月25日(木)
4月24日(水) 4月26日(金) 4月26日(金)
4月25日(木) 4月30日(火) 4月30日(火)
4月26日(金) 5月1日(水) 5月1日(水)
必ずお読みください
 緊急事態宣言が解除されましたが,当局においては,職員の通勤抑制を始めとした新型コロナウイルス感染症対策に取り組んだ影響で,当分の間,登記完了予定日が通常よりも遅くなっています。
 皆様には,大変御不便をおかけしますが,御理解と御協力をお願いいたします。
   年末・年度末及び月末など登記申請が集中する日のほか,次の場合には,上記の登記完了予定日の翌日以降となることがあります。
 ○ 登記の申請に不備等がある場合

 ○ 土地・建物の表示に関する登記で実地調査を要する場合

 ○ 不動産登記で登記識別情報又は登記済証の添付がなく本人確認のための事前通知を要する場合

 ○ 商業・法人登記で管轄が異なる登記所への本店(主たる事務所)移転等をする場合
 
 〇 大量に一括して申請がされた場合

 〇 登記申請の内容により処理に時間を要する場合




 
 ○ 土地・建物の表示に関する登記で実地調査を要する場合
 ○ 不動産登記で登記済証等の添付がなく本人確認のための事前通知を要する場合
 ○ 商業・法人登記で管轄が異なる登記所への本店(主たる事務所)移転等をする場合
【郵便等により登記申請をされた場合】
 申請書が法務局に到達した日を申請日とみなしてご確認ください。  こちらをご覧ください
【オンラインにより登記申請をされ,添付書面を郵送又は持参された場合】
  添付書面が法務局に到達し次第,速やかに審査を進めることとしていますが,当該書面が到達した日によっては,オンラインによる申請日に対応する登記完了予定日に登記が完了しないことがあります。
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川内支局
申請日 登 記 完 了 予 定 日
不動産(権利)登記 不動産(表示)登記 商業・法人登記
4月22日(月) 5月14日(火) 5月14日(火)  
4月23日(火) 5月15日(水) 5月15日(水)
4月24日(水) 5月16日(木) 5月16日(木)
4月25日(木) 5月17日(金) 5月17日(金)
4月26日(金) 5月20日(月) 5月20日(月)
必ずお読みください
 緊急事態宣言が解除されましたが,当局においては,職員の通勤抑制を始めとした新型コロナウイルス感染症対策に取り組んだ影響で,当分の間,登記完了予定日が通常よりも遅くなっています。
 皆様には,大変御不便をおかけしますが,御理解と御協力をお願いいたします。
   年末・年度末及び月末など登記申請が集中する日のほか,次の場合には,上記の登記完了予定日の翌日以降となることがあります。
 ○ 登記の申請に不備等がある場合

 ○ 土地・建物の表示に関する登記で実地調査を要する場合

 ○ 不動産登記で登記識別情報又は登記済証の添付がなく本人確認のための事前通知を要する場合

 ○ 商業・法人登記で管轄が異なる登記所への本店(主たる事務所)移転等をする場合
 
 〇 大量に一括して申請がされた場合

 〇 登記申請の内容により処理に時間を要する場合




 
 ○ 土地・建物の表示に関する登記で実地調査を要する場合
 ○ 不動産登記で登記済証等の添付がなく本人確認のための事前通知を要する場合
 ○ 商業・法人登記で管轄が異なる登記所への本店(主たる事務所)移転等をする場合
【郵便等により登記申請をされた場合】
 申請書が法務局に到達した日を申請日とみなしてご確認ください。 こちらをご覧ください
【オンラインにより登記申請をされ,添付書面を郵送又は持参された場合】
  添付書面が法務局に到達し次第,速やかに審査を進めることとしていますが,当該書面が到達した日によっては,オンラインによる申請日に対応する登記完了予定日に登記が完了しないことがあります。
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鹿屋支局
申請日 登 記 完 了 予 定 日
不動産(権利)登記 不動産(表示)登記 商業・法人登記
4月22日(月) 4月25日(木) 4月25日(木)  
4月23日(火) 4月26日(金) 4月26日(金)
4月24日(水) 4月30日(火) 4月30日(火)
4月25日(木) 5月1日(水) 5月1日(水)
4月26日(金) 5月2日(木) 5月2日(木)
必ずお読みください
 緊急事態宣言が解除されましたが,当局においては,職員の通勤抑制を始めとした新型コロナウイルス感染症対策に取り組んだ影響で,当分の間,登記完了予定日が通常よりも遅くなっています。
 皆様には,大変御不便をおかけしますが,御理解と御協力をお願いいたします。
   年末・年度末及び月末など登記申請が集中する日のほか,次の場合には,上記の登記完了予定日の翌日以降となることがあります。
 ○ 登記の申請に不備等がある場合

 ○ 土地・建物の表示に関する登記で実地調査を要する場合

 ○ 不動産登記で登記識別情報又は登記済証の添付がなく本人確認のための事前通知を要する場合

 ○ 商業・法人登記で管轄が異なる登記所への本店(主たる事務所)移転等をする場合
 
 〇 大量に一括して申請がされた場合

 〇 登記申請の内容により処理に時間を要する場合




 
 ○ 土地・建物の表示に関する登記で実地調査を要する場合
 ○ 不動産登記で登記済証等の添付がなく本人確認のための事前通知を要する場合
 ○ 商業・法人登記で管轄が異なる登記所への本店(主たる事務所)移転等をする場合
【郵便等により登記申請をされた場合】
 申請書が法務局に到達した日を申請日とみなしてご確認ください。 こちらをご覧ください
【オンラインにより登記申請をされ,添付書面を郵送又は持参された場合】
  添付書面が法務局に到達し次第,速やかに審査を進めることとしていますが,当該書面が到達した日によっては,オンラインによる申請日に対応する登記完了予定日に登記が完了しないことがあります。
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奄美支局
申請日 登 記 完 了 予 定 日
不動産(権利)登記 不動産(表示)登記 商業・法人登記
4月22日(月) 5月1日(水) 5月1日(水)  
4月23日(火) 5月2日(木) 5月2日(木)
4月24日(水) 5月7日(火) 5月7日(火)
4月25日(木) 5月8日(水) 5月8日(水)
4月26日(金) 5月9日(木) 5月9日(木)
必ずお読みください
 当局においては,新型コロナウイルス感染症対策として,担当職員の通勤の抑制を始めとする感染防止のための取組を行いながら業務を行わざるを得ない状況です。
 つきましては,当分の間,
登記完了予定日が多少前後することが予想されますので,御利用の皆様には御不便をおかけいたしますが,御理解と御協力をお願いいたします。
   年末・年度末及び月末など登記申請が集中する日のほか,次の場合には,上記の登記完了予定日の翌日以降となることがあります。
 ○ 登記の申請に不備等がある場合

 ○ 土地・建物の表示に関する登記で実地調査を要する場合

 ○ 不動産登記で登記識別情報又は登記済証の添付がなく本人確認のための事前通知を要する場合

 ○ 商業・法人登記で管轄が異なる登記所への本店(主たる事務所)移転等をする場合
 
 〇 大量に一括して申請がされた場合

 〇 登記申請の内容により処理に時間を要する場合




 
 ○ 土地・建物の表示に関する登記で実地調査を要する場合
 ○ 不動産登記で登記済証等の添付がなく本人確認のための事前通知を要する場合
 ○ 商業・法人登記で管轄が異なる登記所への本店(主たる事務所)移転等をする場合
【郵便等により登記申請をされた場合】
 申請書が法務局に到達した日を申請日とみなしてご確認ください。 こちらをご覧ください
【オンラインにより登記申請をされ,添付書面を郵送又は持参された場合】
  添付書面が法務局に到達し次第,速やかに審査を進めることとしていますが,当該書面が到達した日によっては,オンラインによる申請日に対応する登記完了予定日に登記が完了しないことがあります。
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種子島出張所
申請日 登 記 完 了 予 定 日
不動産(権利)登記 不動産(表示)登記 商業・法人登記
4月22日(月) 4月25日(木) 4月25日(木)  
4月23日(火) 4月26日(金) 4月26日(金)
4月24日(水) 4月30日(火) 4月30日(火)
4月25日(木) 5月1日(水) 5月1日(水)
4月26日(金) 5月2日(木) 5月2日(木)
必ずお読みください
 緊急事態宣言が解除されましたが,当局においては,職員の通勤抑制を始めとした新型コロナウイルス感染症対策に取り組んだ影響で,当分の間,登記完了予定日が通常よりも遅くなっています。
 皆様には,大変御不便をおかけしますが,御理解と御協力をお願いいたします。
   年末・年度末及び月末など登記申請が集中する日のほか,次の場合には,上記の登記完了予定日の翌日以降となることがあります。
 ○ 登記の申請に不備等がある場合

 ○ 土地・建物の表示に関する登記で実地調査を要する場合

 ○ 不動産登記で登記識別情報又は登記済証の添付がなく本人確認のための事前通知を要する場合

 ○ 商業・法人登記で管轄が異なる登記所への本店(主たる事務所)移転等をする場合
 
 〇 大量に一括して申請がされた場合

 〇 登記申請の内容により処理に時間を要する場合




 
 ○ 土地・建物の表示に関する登記で実地調査を要する場合
 ○ 不動産登記で登記済証等の添付がなく本人確認のための事前通知を要する場合
 ○ 商業・法人登記で管轄が異なる登記所への本店(主たる事務所)移転等をする場合
 
 〇 
【郵便等により登記申請をされた場合】
 申請書が法務局に到達した日を申請日とみなしてご確認ください。 こちらをご覧ください
【オンラインにより登記申請をされ,添付書面を郵送又は持参された場合】
  添付書面が法務局に到達し次第,速やかに審査を進めることとしていますが,当該書面が到達した日によっては,オンラインによる申請日に対応する登記完了予定日に登記が完了しないことがあります。
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屋久島出張所
申請日 登 記 完 了 予 定 日
不動産(権利)登記 不動産(表示)登記 商業・法人登記
4月22日(月) 4月24日(水) 4月24日(水)  
4月23日(火) 4月25日(木) 4月25日(木)
4月24日(水) 4月26日(金) 4月26日(金)
4月25日(木) 4月30日(火) 4月30日(火)
4月26日(金) 5月1日(水) 5月1日(水)
必ずお読みください
 緊急事態宣言が解除されましたが,当局においては,職員の通勤抑制を始めとした新型コロナウイルス感染症対策に取り組んだ影響で,当分の間,登記完了予定日が通常よりも遅くなっています。
 皆様には,大変御不便をおかけしますが,御理解と御協力をお願いいたします。
   年末・年度末及び月末など登記申請が集中する日のほか,次の場合には,上記の登記完了予定日の翌日以降となることがあります。
 ○ 登記の申請に不備等がある場合

 ○ 土地・建物の表示に関する登記で実地調査を要する場合

 ○ 不動産登記で登記識別情報又は登記済証の添付がなく本人確認のための事前通知を要する場合

 ○ 商業・法人登記で管轄が異なる登記所への本店(主たる事務所)移転等をする場合
 
 〇 大量に一括して申請がされた場合

 〇 登記申請の内容により処理に時間を要する場合




 
 ○ 土地・建物の表示に関する登記で実地調査を要する場合
 ○ 不動産登記で登記済証等の添付がなく本人確認のための事前通知を要する場合
 ○ 商業・法人登記で管轄が異なる登記所への本店(主たる事務所)移転等をする場合
【郵便等により登記申請をされた場合】
 申請書が法務局に到達した日を申請日とみなしてご確認ください。 こちらをご覧ください
【オンラインにより登記申請をされ,添付書面を郵送又は持参された場合】
  添付書面が法務局に到達し次第,速やかに審査を進めることとしていますが,当該書面が到達した日によっては,オンラインによる申請日に対応する登記完了予定日に登記が完了しないことがあります。
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南さつま出張所
申請日 登 記 完 了 予 定 日
不動産(権利)登記 不動産(表示)登記 商業・法人登記
4月22日(月) 4月24日(水) 4月24日(水)  
4月23日(火) 4月25日(木) 4月25日(木)
4月24日(水) 4月26日(金) 4月26日(金)
4月25日(木) 4月30日(火) 4月30日(火)
4月26日(金) 5月1日(水) 5月1日(水)
必ずお読みください
 緊急事態宣言が解除されましたが,当局においては,職員の通勤抑制を始めとした新型コロナウイルス感染症対策に取り組んだ影響で,当分の間,登記完了予定日が通常よりも遅くなっています。
 皆様には,大変御不便をおかけしますが,御理解と御協力をお願いいたします。
   年末・年度末及び月末など登記申請が集中する日のほか,次の場合には,上記の登記完了予定日の翌日以降となることがあります。
 ○ 登記の申請に不備等がある場合

 ○ 土地・建物の表示に関する登記で実地調査を要する場合

 ○ 不動産登記で登記識別情報又は登記済証の添付がなく本人確認のための事前通知を要する場合

 ○ 商業・法人登記で管轄が異なる登記所への本店(主たる事務所)移転等をする場合
 
 〇 大量に一括して申請がされた場合

 〇 登記申請の内容により処理に時間を要する場合




 
 ○ 土地・建物の表示に関する登記で実地調査を要する場合
 ○ 不動産登記で登記済証等の添付がなく本人確認のための事前通知を要する場合
 ○ 商業・法人登記で管轄が異なる登記所への本店(主たる事務所)移転等をする場合
【郵便等により登記申請をされた場合】
 申請書が法務局に到達した日を申請日とみなしてご確認ください。 こちらをご覧ください
【オンラインにより登記申請をされ,添付書面を郵送又は持参された場合】
  添付書面が法務局に到達し次第,速やかに審査を進めることとしていますが,当該書面が到達した日によっては,オンラインによる申請日に対応する登記完了予定日に登記が完了しないことがあります。
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出水出張所
申請日 登 記 完 了 予 定 日
不動産(権利)登記 不動産(表示)登記 商業・法人登記
4月22日(月) 4月30日(火) 4月30日(火)  
4月23日(火) 4月30日(火) 4月30日(火)
4月24日(水) 5月1日(水) 5月1日(水)
4月25日(木) 5月2日(木) 5月2日(木)
4月26日(金) 5月7日(火) 5月7日(火)
必ずお読みください
 緊急事態宣言が解除されましたが,当局においては,職員の通勤抑制を始めとした新型コロナウイルス感染症対策に取り組んだ影響で,当分の間,登記完了予定日が通常よりも遅くなっています。
 皆様には,大変御不便をおかけしますが,御理解と御協力をお願いいたします。
   年末・年度末及び月末など登記申請が集中する日のほか,次の場合には,上記の登記完了予定日の翌日以降となることがあります。
 ○ 登記の申請に不備等がある場合

 ○ 土地・建物の表示に関する登記で実地調査を要する場合

 ○ 不動産登記で登記識別情報又は登記済証の添付がなく本人確認のための事前通知を要する場合

 ○ 商業・法人登記で管轄が異なる登記所への本店(主たる事務所)移転等をする場合
 
 〇 大量に一括して申請がされた場合

 〇 登記申請の内容により処理に時間を要する場合




 
 ○ 土地・建物の表示に関する登記で実地調査を要する場合
 ○ 不動産登記で登記済証等の添付がなく本人確認のための事前通知を要する場合
 ○ 商業・法人登記で管轄が異なる登記所への本店(主たる事務所)移転等をする場合
【郵便等により登記申請をされた場合】
 申請書が法務局に到達した日を申請日とみなしてご確認ください。 こちらをご覧ください
【オンラインにより登記申請をされ,添付書面を郵送又は持参された場合】
  添付書面が法務局に到達し次第,速やかに審査を進めることとしていますが,当該書面が到達した日によっては,オンラインによる申請日に対応する登記完了予定日に登記が完了しないことがあります。
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曽於出張所
申請日 登 記 完 了 予 定 日
不動産(権利)登記 不動産(表示)登記 商業・法人登記
4月22日(月) 4月25日(木) 4月25日(木)  
4月23日(火) 4月26日(金) 4月26日(金)
4月24日(水) 4月30日(火) 4月30日(火)
4月25日(木) 5月1日(水) 5月1日(水)
4月26日(金) 5月2日(木) 5月2日(木)
必ずお読みください
 緊急事態宣言が解除されましたが,当局においては,職員の通勤抑制を始めとした新型コロナウイルス感染症対策に取り組んだ影響で,当分の間,登記完了予定日が通常よりも遅くなっています。
 皆様には,大変御不便をおかけしますが,御理解と御協力をお願いいたします。
   年末・年度末及び月末など登記申請が集中する日のほか,次の場合には,上記の登記完了予定日の翌日以降となることがあります。
 ○ 登記の申請に不備等がある場合

 ○ 土地・建物の表示に関する登記で実地調査を要する場合

 ○ 不動産登記で登記識別情報又は登記済証の添付がなく本人確認のための事前通知を要する場合

 ○ 商業・法人登記で管轄が異なる登記所への本店(主たる事務所)移転等をする場合
 
 〇 大量に一括して申請がされた場合

 〇 登記申請の内容により処理に時間を要する場合




 
 ○ 土地・建物の表示に関する登記で実地調査を要する場合
 ○ 不動産登記で登記済証等の添付がなく本人確認のための事前通知を要する場合
 ○ 商業・法人登記で管轄が異なる登記所への本店(主たる事務所)移転等をする場合
【郵便等により登記申請をされた場合】
 申請書が法務局に到達した日を申請日とみなしてご確認ください。 こちらをご覧ください
【オンラインにより登記申請をされ,添付書面を郵送又は持参された場合】
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