このような場合には
筆界特定制度
の活用が有効と考えられます。
まずは,当該土地を管轄する法務局・地方法務局の筆界特定室にご相談ください。
ケース1
ケース2
お隣さんと境界の認識が異なる。
自分の土地を分筆したいのですが,筆界の確認に,お隣さんが立ち会ってくれない。
ケース3
お隣さんとの筆界未定の解消を図りたい。
※筆界未定地(ひっかいみていち)とは,地籍調査等が行われた際に,筆界(境界)を確認することができなかったため,筆界が未定のまま処理されてしまった土地などをいいます。
例えば,1番の土地,2番の土地,3番の土地が筆界未定の場合には,登記所に備え付けられている地図には,<1+2+3>と記載され,筆界が記載されません。