平成27年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ

更新日:2015年4月1日

 第189国会に提出された所得税法等の⼀部を改正する法律が本年4⽉1⽇から施⾏されたことに伴い,不動産登記に係る登録免許税に関する主なものとして,次のとおり延⻑の措置を講ずることとされましたので,お知らせします。

<租税特別措置法第72条,第72条の2,第73条及び第75条関係>

適用期限の2年延長(平成27年3月31日→平成29年3月31日)

 (1)土地の売買による所有権の移転の登記及び土地の所有権の信託の登記に係る登録免許税の軽減措置(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第72条),(2)住宅用家屋の所有権の保存の登記に係る登録免許税の軽減措置(同法第72条の2),(3)住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の軽減措置(同法第73条),(4)住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定の登記に係る登録免許税の軽減措置(同法第75条)につきましては,その適用期限を2年延長することとされ,税率の軽減措置が適用されます。

(参考:税率)
(1)土地の売買による所有権の移転の登記
   1000分の15
  
    土地の所有権の信託の登記
   1000分の3

(2)住宅用家屋の所有権の保存の登記
   1000分の1.5

(3)住宅用家屋の所有権の移転の登記
   1000分の3

(4)住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定の登記
   1000分の1