新型コロナウイルス感染拡大防止のため,発熱・咳等の症状がある場合や不急の来庁は御遠慮願います。
皆様の御理解と御協力をよろしくお願いいたします。
更新日:2023年3月14日
千葉地方法務局における新型コロナウイルス感染症対策関連情報について,こちらに掲載いたします。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため,発熱・咳等の症状がある場合や不急の来庁は御遠慮願います。
皆様の御理解と御協力をよろしくお願いいたします。
・不動産登記申請手続については,こちらをクリックしてください。
・商業・法人登記申請手続については,こちらをクリックしてください。
・その他の登記関係・供託手続については,こちらをクリックしてください。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、登記手続案内については、原則として電話による対応とさせていただいているところですが、詳しくは、「登記手続案内について」を御覧ください。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため,供託相談については,原則として電話又は文書の送付等による対応とさせていただいているところですが,感染防止対策の徹底に御理解いただいた上で,面接による相談に応じられる場合がありますので,詳しくは,供託相談を御希望の法務局にお尋ねください。
住宅ローン等を完済した際に申請する抵当権等の抹消の登記は,法律上の債権債務が消滅したことを公簿である登記簿に公示させる登記です。この登記は,住宅ローン等の完済後,直ちに行わなければならないものではなく,不動産を売却する場合や新たに融資を受ける場合などに,その前提として登記することも可能です。したがいまして,急いで登記申請する必要はありません。
引き続き感染拡大を防止し,皆様の健康と安全を守るためにも,不急の来庁は見合わせていただきますよう,皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
当局においては,新型コロナウイルス感染拡大防止のため,可能な限り非対面での業務を行うことに努めております。
つきましては,登記事項証明書・印鑑証明書の取得等について,可能な限りオンライン申請及び郵送での申請を利用していただくようお願いいたします。
なお,登記事項証明書・印鑑証明書の取得等のオンライン又は郵送による請求の方法については,「登記・供託に関するオンライン申請等の活用について」を御覧ください。
皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
当局における国籍に関する相談については,予約制となっておりますので,必ず事前に電話で予約した上,お越しいただきますようお願いします。
また,新型コロナウイルス感染症拡大防止のため,以下の点に御協力をお願いします。
(1)必要最小限の人数でお越しください。
(2)予約時間に合わせてお越しください。
(3)発熱・せきの症状がある場合は,無理をせずキャンセルしてください。
(4)相談前に検温を行い,発熱等の症状が確認された場合は,対応をお断りする場合があります。検温の要否,検温後の対応については,担当者の指示に従ってください。
当局では,職員及び人権擁護委員が電話や面接等の方法による人権相談に応じておりますが,面接の相談については見合わせることとします。御相談の際は,可能な限り,電話又はインターネットを利用していただきますよう,御理解と御協力をお願いいたします。
なお,電話相談又はインターネットによる相談の窓口は,次のとおりです。
みんなの人権110番 0570-003-110
子どもの人権110番 0120-007-110
女性の人権ホットライン 0570-070-810
インターネット人権相談窓口
パソコン・携帯電話・スマートフォン共通
http://www.jinken.go.jp
当局においては,新型コロナウイルス感染拡大防止のため,可能な限り非対面での業務を行うことに努めております。
つきましては,行政文書開示請求・保有個人情報開示請求については,可能な限り郵送により請求していただきますようお願いいたします(上記業務は,窓口及び郵送による方法以外での請求は受け付けておりませんので御注意ください。)。
皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
各種請求の様式は以下のリンク先を御参照ください。
「行政文書開示請求」
「保有個人情報開示請求」