(戸籍関係)婚姻要件具備証明書(独身証明書)

 来春に現在交際中の中国籍女性(現在中国在住)と婚姻する予定です。
 中国で婚姻する際に、必要となります婚姻要件具備証明書(独身証明書)に関して教えてください。

 1.本籍地と現居住地が同一の場合、法務局に申請に行かずとも、その居住する地域の市町村役場にて申請すれば、標記の書類は発行していただけるのでしょうか?

 2.1項が可能な場合、法務局で発行されたものと市町村役場で発行されたものとの見た目の違いはあるのでしょうか?

 3.1項が可能な場合、法務局で発行されたものと市町村役場で発行されたものとでは書類の効力・権威の違いはあるのでしょうか?

 また、中国の方で法務局以外で発行された標記書類以外認めないということがあるのでしょうか?

 ご質問の婚姻要件具備証明書につきまして、次のとおりお答えいたします。

  • 1項について
     婚姻要件具備証明書は,戸籍事務を取り扱っている法務局又は地方法務局及びその支局,並びに本籍地の市区町村役場で作成し発行しています。
  • 2項について
     東京法務局では,パソコン又はワープロで作成していますが,手書きで作成している市町村も見受けられます。しかし,証明事項については相違はありません。
  • 3項について
     効力等については,婚姻を成立させる国(お客様については中国)の判断となりますので,一概に効力があるとか,権威があるとはいえません。
     中国の場合には,法務局又は地方法務局及びその支局で発行したものでなければ,認めていないとの情報を得ています。

 なお,詳細につきましては,以下の連絡先にお問い合わせ願います。

  東京法務局民事行政部戸籍課
  電話 03-5213-1344(直通)

東京法務局東京法務局の窓口対応時間
〒102-8225 東京都千代田区九段南1丁目1番15号
電話:03-5213-1234(代表)