Q: (その他)登記官の押印証明について
Q補足:  外務省の公印証明(アポスティーユ)が必要になり外務省に問い合わせたところ,法務局で発行された登記簿謄本(登記事項証明書)に東京法務局長の証明を受けるようにと言われました。
 どこに行って,どうすればよいのですか。
A:  公印証明(アポスティーユ)は,外国へ提出する公文書の作成名義について,それが真正である旨を権限ある当局が証明し発行する証明書のことです。
 国際間の取引等の必要から,外国の政府機関や取引先に登記簿謄本(登記事項証明書)等の証明書を提出・交付する場合に,相手国側がその証明書が真正に作成されたものであることを確認できる手段として,登記簿謄本(登記事項証明書)等の証明書に記載された登記官印を東京法務局長が証明して,その東京法務局長の署名や公印を外務省が証明するという方法が取られています。
 登記官印証明が必要な場合は,登記簿謄本(登記事項証明書)等の証明書を発行されたままの状態で,窓口(東京法務局総務部庶務課)までお持ちください。ホッチキス等を外してしまうと証明することができなくなります。
 また,東京法務局で証明できるのは,東京法務局の管轄で発行された登記簿謄本(登記事項証明書)に限られますので,御注意ください。
 登記官印証明申請書に必要事項(住所・氏名,書類名等)を記載していただきますが,手続費用,印鑑等は不要です。所要時間は,およそ5分から10分程度で,登記官印証明書をお渡しできます。
 なお,法務局長の証明を受けてから3か月以内でないと外務省の公印証明を受けられなくなるので,注意してください。
 
※ 登記官印証明申請窓口
 東京都千代田区九段南1−1−15 6階
 東京法務局総務部庶務課
TEL 03(5213)1242
 
※ 受付時間
 午前8時30分から午後17時15分まで