東日本大震災に伴う所有権の移転等の登記における
課税標準の取扱い
−「調整割合」の制定について−
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1 概要
今般の東日本大震災の被害状況及び被災市区町村における固定
資産課税台帳事務の現状等に照らし,東日本大震災に係る被災者生
活再建支援法が適用された地域に存する不動産について,登録免許
税の課税標準に不動産の価格を用いる場合には,平成23年1月1日
現在の固定資産課税台帳価格に「調整割合」を乗じることによって得
られた額を課税標準とすることとしました。
2 各地域の調整割合について
具体的な調整割合等については,こちらから御確認ください。
3 還付手続の開始時期について
還付の対象となり得る方(3月11日以降に本取扱いによることなく,登
録免許税を納付して登記を受けられた方)に対しましては,平成23年1
2月下旬以降に法務局から御連絡を差し上げる予定としています。
御不明な点は不動産登記部門(TEL03−5213−1330)までお尋ね
ください。
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