東日本大震災に伴う所有権の移転等の登記における
           課税標準の取扱い
        −「調整割合」の制定について−

 
 
 1 概要
   今般の東日本大震災の被害状況及び被災市区町村における固定
  資産課税台帳事務の現状等に照らし,東日本大震災に係る被災者生
  活再建支援法が適用された地域に存する不動産について,登録免許
  税の課税標準に不動産の価格を用いる場合には,平成23年1月1日
  現在の固定資産課税台帳価格に「調整割合」を乗じることによって得
  られた額を課税標準とすることとしました。
 
 
 2 各地域の調整割合について
   具体的な調整割合等については,こちらから御確認ください。
 
 
 3 還付手続の開始時期について
   還付の対象となり得る方(3月11日以降に本取扱いによることなく,登
  録免許税を納付して登記を受けられた方)に対しましては,平成23年1
  2月下旬以降に法務局から御連絡を差し上げる予定としています。
 
 
 御不明な点は不動産登記部門(TEL03−5213−1330)までお尋ね
ください。