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認知症や知的障害のある方など判断能力の不十分な方々の財産管理や身上監護を,権限を与えられた成年後見人等が行うことによって,本人を保護し,支援する法定後見制度及び本人の判断能力が十分なうちに,あらかじめ契約により代理人を決めておく任意後見制度を併せて成年後見制度といいます。
この制度の利用者の事項(成年後見人などの権限,任意後見契約の内容等)を登録し,その内容を,権限を有する者からの請求により,証明書によって公示する制度が成年後見登記制度です。
上記の事務に関する問い合わせ・・・・民事行政部後見登録課
03-5213-1360
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