登記所備付地図作成作業において設置した基準点の公開について

更新日:2024年4月1日

登記所備付地図作成作業において設置した基準点網図

 当局が不動産登記法第14条第1項に規定する地図作成作業により設置した4級基準点について,測量法第21条及び第39条に基づき,下記のとおり公開します。
 なお,基準点標識を一時撤去又は移転するときは,以下のリンク先を確認の上,必要書類の提出等をお願いします。

 一時撤去・移転申請について

 お問合せ先
 東京法務局民事行政部不動産登記部門地図整備室  03-5213-1414
 

対象地区

あ行

 足立区柳原二丁目
 板橋区泉町
 板橋区仲宿・板橋三丁目
 板橋区前野町六丁目

か行

 葛飾区東四つ木四丁目
 葛飾区堀切二丁目
 江東区北砂三丁目・五丁目
 令和1年度江東区北砂四丁目
 令和4年度江東区北砂四丁目
 ​江東区北砂五丁目
 江東区南砂五丁目
 江東区豊洲四丁目・五丁目
   小平市小平東町一丁目

さ行

 新宿区北新宿三丁目
 新宿区西早稲田一丁目
 品川区大崎二丁目
 渋谷区千駄ヶ谷一丁目,二丁目
 渋谷区千駄ヶ谷三丁目,四丁目
 16年度墨田区東向島二丁目
 17年度墨田区東向島二丁目
 18年度墨田区東向島二丁目
 15年度世田谷区若林四丁目
 16年度世田谷区若林四丁目
 17年度世田谷区若林四丁目
 

た行

 中央区勝どき一丁目,二丁目
 中央区佃一丁目

な行

 16年度中野区大和町二丁目
 17年度中野区大和町二丁目
 18年度中野区大和町二丁目

ま行

 港区高輪一丁目
 港区高輪二丁目
 港区高輪三丁目
 港区三田三丁目,四丁目
 港区西新橋一丁目ほか
 目黒区五本木二丁目
 武蔵野市境南町二丁目

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