平成12年4月1日から成年後見制度が施行されたことにより,施行前に「禁治産宣告」「準禁治産宣告」を受けている方は,それぞれ「成年被後見人」「被保佐人」とみなされます。したがって,施行後においても宣告を受けた旨の戸籍の記載や後見人の権限は有効なものであるため,それらを証明するために戸籍謄本が使用できますが,戸籍謄本をその証明のために使用することに抵抗がある場合や成年後見制度を利用したい場合には,戸籍の記載を後見登記等ファイルに移す「移行の登記」を申請することができます。
この申請により,登記が完了すると,「禁治産宣告」等の記載のある戸籍からこれらの記載がない戸籍に再製されることになります。
※ただし,浪費者等心神耗弱以外を原因とする準禁治宣告については,移行の対象外です。