日本国籍を有することを証明する公的書面は、原則、戸籍事項証明書(戸籍謄本)となります。法務局では「帰化したことの証明書」等を発行・交付することはできませんので、ご了承ください。なお、戸籍事項証明書(戸籍謄本)については、本籍地市区町村において交付を受けることができます。
日本国籍であることの証明書を発行してもらうことはできますか。
日本国籍を有することを証明する公的書面は、原則、戸籍事項証明書(戸籍謄本)となります。法務局では「帰化したことの証明書」等を発行・交付することはできませんので、ご了承ください。なお、戸籍事項証明書(戸籍謄本)については、本籍地市区町村において交付を受けることができます。