平成24(2012)年の外国人登録法廃止に伴い,各市区町村において管理していた外国人登録原票は閉鎖され,それ以降は,法務省において管理することとされました。したがって,閉鎖外国人登録原票の写しの請求先は,法務省出入国在留管理庁となりますので,法務省出入国在留管理庁お問合せください。
亡くなった父(外国籍)の相続手続を進めており,父の以前の住所を証明する必要が生じました。閉鎖外国人登録原票の写しを請求するためにはどうしたらよいですか。
平成24(2012)年の外国人登録法廃止に伴い,各市区町村において管理していた外国人登録原票は閉鎖され,それ以降は,法務省において管理することとされました。したがって,閉鎖外国人登録原票の写しの請求先は,法務省出入国在留管理庁となりますので,法務省出入国在留管理庁お問合せください。