成年後見登記に関する証明書の申請について

1 窓口での申請
 ◆ 取扱窓口
   成年後見登記に関する登記事項証明書及び登記されていないことの証明書については,香川県内では,高松法務局戸籍課でのみ発行事務を取り扱っています(支局・出張所では取り扱っていません。)。 場所は →「こちら」をクリック
   ※本籍・住所による管轄制限は一切ありません(香川県以外に本籍又は住所がある方でも発行することができます。)。
 ◆ 業務取扱時間
   平日の8時30分から17時15分まで
2 郵送による請求
  郵送による請求は,東京法務局に請求していただくことになります。
  東京法務局のホームページは →「こちら」をクリック

証明書の交付を請求できる方(請求権者)

法律上,証明書の交付を請求できる方が限定されていますので,ご注意ください。

◆ 登記事項証明書
   ・ 成年後見人等(本人)
   ・ 成年被後見人等の配偶者又は四親等内の親族
◆ 登記されていないことの証明書
   ・ 証明を受ける方(本人)
   ・ 証明を受ける方の配偶者又は四親等内の親族

 (注)どちらの場合も,本人に代わって代理人が請求する場合は,委任状が必要となります。

窓口申請の際に必要なもの

1 本人が来庁する場合
  (1)   本人確認ができるもの(運転免許証,健康保険証など)

2 本人から委任を受けた代理人が来庁する場合
  (1) 委任状
  (2) 代理人について本人確認ができるもの(運転免許証,健康保険証など)

3 本人の配偶者又は四親等内の親族が来庁する場合
  (1)   本人との親族関係が確認できるもの(戸籍謄本,住民票など)又は委任状
     ※戸籍謄本は,本人との関係が確認できるものが必要になります。
     ※住民票の場合,「続柄」の記載のあるものが必要になります。
     ※戸籍謄本や住民票は,発行後3か月以内のものが必要となります。
  (2)   請求者(親族等)について本人確認ができるもの(運転免許証,健康保険証など)
 
4  本人の配偶者又は四親等内の親族から委任を受けた代理人が来庁する場合
  (1)   委任状(親族から代理人への委任)
  (2)   本人と委任者との親族関係が確認できるもの(戸籍謄本,住民票など)
     ※戸籍謄本は,本人との関係が確認できるものが必要になります。
     ※住民票の場合,「続柄」の記載のあるものが必要になります。
     ※戸籍謄本や住民票は,発行後3か月以内のものが必要となります。
  (3)  代理人について本人確認ができるもの(運転免許証,健康保険証など)
 
※ 証明申請書には,申請される方,代理人の押印は必要ありません。
※  会社・法人が代理人となる場合は,上記委任状等のほかに代表者の資格証明書(発行後3か月以内のもの)を提出していただきます。
   代表者が来られない場合は,代表者から窓口に来られる方への委任状が必要となります。

証明書手数料

◆ 登記事項証明書 1通 550円
◆ 登記されていないことの証明書 1通 300円
   ※収入印紙で納めていただきます(当分の間は登記印紙も可)。
     収入印紙は,高松法務局本局2階印紙売場でもお買い求めいただけます。

申請書・委任状の様式

1 登記事項証明書
 (1) 登記されている当事者(成年被後見人等,成年後見人等)が申請する場合
 (2) 成年後見人等の方から委任を受けて代理で申請する場合
 (3) 成年被後見人等の本人の配偶者または四親等内の親族が申請する場合
 (4) 上記(3)の方から委任を受けて代理で申請する場合

2 登記されていないことの証明書
 (ァ) 本人申請の場合
 (ィ) 本人から委任を受けて代理で申請する場合
 (ゥ) 本人の配偶者または四親等内の親族が申請する場合
 (ェ) 上記(ウ)の方から委任を受けて代理で申請する場合

詳しくは,高松法務局戸籍課(TEL087-821-6191)にお問い合わせください。

高松法務局高松法務局の窓口対応時間
〒760-8508 高松市丸の内1番1号 高松法務合同庁舎
電話:087-821-6191