公証人押印証明,登記官押印証明について

更新日:2019年12月3日

公証人押印証明とは

1 公証人押印証明とは 
 公証人押印証明とは,公証人の認証が付与された文書を外国の官公署等に提出する際に,外務省で公印確認証明又はアポスティーユ証明を受けるため,公証人の所属する(地方)法務局長が,認証の付与が在職中の公証人によりその権限に基づいてされたものであり,かつ,その押印は真実のものである旨の証明を付与するものです。
    なお,証明文の英訳を併記します。

2 申請方法
(1) 窓口での申請
      香川県内の公証役場(高松合同公証役場,丸亀公証役場)で認証を受けた書類(私署証書)などの原本及び必要事項を記入した申請書を申請窓口(次の3を参照)へ提出してください。
      公証人押印証明の手数料は不要です。
      また,代理人が申請する場合でも委任状は必要ありません。
      なお,公証人押印証明の交付までの目安の時間は,1通の申請の場合,申請書提出後おおむね10分程度ですが,申請通数が多数に及ぶ場合や窓口が混み合っている場合など,多少お時間をいただくことがあります。
(2) 郵送による申請
      香川県内の公証役場で認証を受けた書類(私署証書)などの原本を,次のア及びイの書類と共に申請窓口(次の3を参照)に郵送してください。所要日数は,郵便事情等により多少前後しますが,おおむね3日から4日程度です。
  ア 必要事項を記載した公証人押印証明申請書  【記載例】
  イ  返信用封筒(宛先を記入し,切手を貼付したもの)
        なお,郵送に当たっては,郵便事故防止の観点から,書留郵便を利用されることをお勧めします。
(3) 公証人押印証明をすることができない場合
    ア 香川県外の公証役場で認証を受けた書類(私署証書)などについては, 証明することができません。
    イ  ホッチキスを外したり,加筆した書類(私署証書)などは,原則,証 明することができません。

3 申請窓口
    高松法務局民事行政部総務課
    〒760-8508 高松市丸の内1番1号
    電話番号 087-821-6191(代表)
    窓口受付時間;午前8時30分から午後5時15分まで(平日のみ)

登記官押印証明

 登記官押印証明とは,登記事項証明書や登記簿謄本(以下「登記事項証明書等」という。)における登記官印に対して,登記官の所属する(地方)法務局長が,登記官印は真正なものであることの証明を付与するものです。
 高松法務局では,香川県内の登記所で交付を受けた登記事項証明書等の登記官印に対して,高松法務局長の証明を付与します。
 なお,平成28年4月1日以降に交付を受けた登記事項証明書等については,外務省における公印確認・アポスティーユ申請の際に,登記官印の証明は不要とする取扱いの変更がなされております。詳しくは,外務省のホームページを御参照ください。
 

関係ホームページ

日本公証人連合会「公証事務Q&A 私文書認証」

外務省「外務省等における証明の案内」

高松公証役場

丸亀公証役場

高松法務局高松法務局の窓口対応時間
〒760-8508 高松市丸の内1番1号 高松法務合同庁舎
電話:087-821-6191