職員による障害を理由とする差別に関する相談窓口

更新日:2016年3月25日

職員による障害を理由とする差別に関する相談窓口について

 高松法務局職員課の窓口では,「法務省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」(平成27年11月30日)に基づき,職員による障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談等を受け付けています。

《相談窓口を利用できる方》
・障害者(障害(身体障害,知的障害,精神障害(発達障害を含む。)その他心身の機能の障害)がある者であって,障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの)
・障害者の家族,介助者等

《相談窓口に相談できる内容》
・高松法務局職員による障害を理由とする不当な差別的取扱いに関する内容
・高松法務局職員による合理的配慮の提供に関する内容

《相談窓口》
    高松法務局職員課
    所在地 高松市丸の内1番1号
    電話番号 087-821-6191 内線(2472)
    ファックス番号 087-826-1260
    電子メール

《相談方法》
○対面又は電話による相談
・対面又は電話による相談は,開庁時間中に受け付けています。
・「障害を理由とする差別に関する相談」である旨お伝えください。
○郵送・ファックス・電子メールによる相談
・「障害を理由とする差別に関する相談」である旨記載してください。
    なお,電子メールを利用される場合は以下の点についても御留意ください。
・文字化けを防ぐため,環境依存文字は使用しないでください。
・セキュリティ対策上,添付ファイルは開封致しかねますので,必要な内容はメール本文に記載いただくか,郵送を御利用ください。
・セキュリティ対策上,メール本文に他サイトへのリンクを貼っていただいても閲覧致しかねますので,あらかじめ御承知置き願います。

○<内閣府ホームページ>
 ※内閣府のホームページにリンクします。

○<法務省ホームページ>
 ※法務省のホームページにリンクします。
 

高松法務局高松法務局の窓口対応時間
〒760-8508 高松市丸の内1番1号 高松法務合同庁舎
電話:087-821-6191