成年後見登記に係る『登記されていないことの証明書』及び『登記事項証明書』の交付事務について御案内いたします。
 なお,郵便による請求・交付は,東京法務局のみでの取扱い(詳細は後記のとおりです。)となりますので御了承ください。
 
 
1.交付場所
  静岡地方法務局 戸籍課(代表054−254−3555)
  * 静岡県内での交付窓口は,この1カ所のみです。
 
 
2.受 付
  月曜日〜金曜日(祝日,年末年始を除く) 午前8時30分〜午後5時15分
  * 昼休み時間帯も業務を行っております。
  * 交付に要する時間は通常約5分〜10分程度となっております。
 
 
3.手数料
  『登記されていないことの証明書』 …1通300円
  『登記事項証明書』 …1通550円(ただし,枚数により加算あり)
* 手数料は『収入印紙』によって、納付していただく必要があります。
 (当分の間、登記印紙も使用できます。)
  * 収入印紙は、郵便局又は当法務局1階の登記部門内の印紙売り捌き所で販売しております。
 
 
4.お持ちいただくもの
 (1)本人が申請する場合
   @ 本人確認書類(運転免許証,健康保険証,パスポート等)
   A 印鑑(認印可)
   B 手数料分の『収入印紙』
 
 (2)代理人が申請する場合
   @ 委任状
   A 代理人の本人確認書類(運転免許証,健康保険証,パスポート等)
   B 代理人の印鑑(認印可)
   C 手数料分の『収入印紙』
 
 (3)本人の配偶者又四親等内の親族が申請する場合
   @ 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証,健康保険証,パスポート等)
   A 窓口に来られる方の印鑑(認印可)
   B 親族であることを確認できる『戸籍謄本』(3ヶ月以内のもの)
   C 手数料分の『収入印紙』
 
 (4)本人の配偶者又は四親等内の親族から委任を受けた代理人が申請する場合
   @ 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証,健康保険証,パスポート等)
   A 窓口に来られる方の印鑑(認印可)
   B 配偶者又は四親等内の親族から窓口に来られる方への委任状
   C 配偶者又は四親等内の親族であることを確認できる『戸籍謄本』
   D 手数料分の『収入印紙』
 
   ※ 代理人又は親族が申請する場合の添付書類について,不明な点等がありましたら,あらかじめ電話でお問い合わせください。
 
 
5.郵便での請求について
 (1)送付先
    〒102-8226 東京都千代田区九段南1-1-15九段第二合同庁舎
    東京法務局 民事行政部 後見登録課(03-5213-1360)
 
 (2)送付するもの
   @ 申請書(押印して下さい)
   A 本人確認書類(申請する方の免許証などのコピー)
   B 戸籍謄本又は委任状(親族又は代理人が申請する場合に必要)
   C 返信用の封筒,切手(80円)
   D 手数料分の『収入印紙』
 
 
6.登記されていないことの証明書
 (1) 申請書・記載例
   @ 申請書
   A 【記載例(ア)】 本人が申請する場合〔PDF〕
   B 【記載例(イ)】 本人から委任を受けた代理人が申請する場合〔PDF〕
   C 【記載例(ウ)】 本人の配偶者または四親等内の親族が申請する場合〔PDF〕
   D 【記載例(エ)】 上記Cの方から委任を受けた代理人が申請する場合〔PDF〕
 (2) 委任状・記載例
@ 委任状
A 【記載例(1)】 上記(1)のBの場合〔PDF〕
B 【記載例(2)】 上記(1)のDの場合〔PDF〕
 
 
7.登記事項証明書
 (1) 申請書・記載例
@ 申請書
A 【記載例(オ)】 登記されている当事者(成年後見人等)が申請する場合〔PDF〕
B 【記載例(カ)】 成年後見人等の方から委任を受けた代理人が申請する場合〔PDF〕
C 【記載例(キ)】 成年被後見人等の本人の配偶者または四親等内の親族が申請する
        場合〔PDF〕
   D 【記載例(ク)】 上記Cの方から委任を受けた代理人が申請する場合〔PDF〕
 (2) 委任状・記載例
@ 委任状
A 【記載例(3)】 上記(1)のBの場合〔PDF〕
B 【記載例(4)】 上記(1)のDの場合〔PDF〕
 
 
8.その他
  当法務局で取り扱う事務は証明書の交付事務のみであるため,後見登記申請の手続等については,上記の東京法務局民事行政部後見登録課へお問い合わせください。