預けて安心!自筆証書遺言書保管制度

更新日:2022年3月25日

自筆証書遺言書保管制度について

 遺言は、相続をめぐる紛争を防止するために有用な手段とされています。
 遺言の中でも、自筆証書遺言は、自書さえできれば遺言者本人のみで作成でき、手軽で自由度の高いものですが、遺言者本人の死亡後、相続人等に発見されなかったり、一部の相続人等により改ざんされる等のおそれがあります。
 そこで、自筆証書遺言のメリットは損なわず、問題点を解消するための方策として、本制度が創設されました。
 ご自身の財産をご家族へ確実に託す方法の一つとして自筆証書遺言をご検討される場合は、ぜひ本制度をご活用ください。

 遺言者の手続、相続人等の手続、申請書等の様式、手数料等本制度の内容については、こちらをご覧ください。
  自筆証書遺言書保管制度について(法務省ホームページ)
 本制度のパンフレットをご希望の方は、こちらから印刷してください。
  自筆証書遺言書保管制度のご案内(PDF)
 自筆証書遺言の作成をご検討されている方は、こちらをご覧ください。
  自筆証書遺言書の作成のためのお手伝い(PDF)
  自筆証書遺言書の用紙例(PDF)

 よくあるご質問(法務省ホームページ)

自筆証書遺言書の保管の申請ができる法務局(遺言書保管所)について

 自筆証書遺言書の保管の申請ができる法務局(遺言書保管所)は、以下のいずれかを管轄する法務局になります。
 1 遺言者の住所地
 2 遺言者の本籍地
 3 遺言者が所有する不動産の所在地
 ただし、2通目以降、追加で遺言書の保管の申請をする場合は、同じ法務局(遺言書保管所)に申請しなければなりません。

 管轄/遺言書保管所一覧(法務省ホームページ)

手続の予約制(※必須)について

 自筆証書遺言書の保管の申請など、実際に法務局(遺言書保管所)に来て行っていただく手続については、予約が必要です。
 予約をせずに法務局(遺言書保管所)にお越しいただいた場合、予約が優先されるため、長時間お待ちいただくことになったり、その日に手続ができないことがあります。

 予約方法は、以下の3つです。
1  法務局手続案内予約サービスの専用ホームページにおける予約(24時間365日 (メンテナンス時除く。)いつでも利用可能です。)
   法務局手続案内予約サービスの専用HP
2 法務局(遺言書保管所)への電話による予約
  手続を行う予定の各法務局(遺言書保管所)へ、お電話にてお申込みください。
  (受付時間は、平日8時30分から17時15分まで(土・日・祝日・年末年始を 除く。))
  ※ 時間帯によっては、お電話がつながりにくいことがあります。
3 法務局(遺言書保管所)の窓口における予約
  手続を行う予定の各法務局(遺言書保管所)の窓口で直接お申込みください。
  (受付時間は、平日8時30分から17時15分まで(土・日・祝日・年末年始を 除く。))
  ※ 法務局職員(遺言書保管官)が手続対応中である場合、お待ちいただくことが あります。

東京法務局YouTubeチャンネル

「自筆証書遺言書保管制度について」

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