1  偽った業者による架空の債権請求にご注意ください

2  公証人の確定日付を悪用した架空請求にご注意下さい


偽った業者による架空の債権請求に

ご注意ください

「法務局認可の債権回収会社と偽った業者」による架空の債権の請求に御注意ください。

「法務局認可の債権回収会社」の名前を偽って,「債権譲渡を受けた」などとして架空の債権を請求をする事例が多発しています。

 債権回収会社(サービサー)は,法務大臣から許可された場合でなければ債権管理回収業を営むことができず,これら法務大臣から許可された債権回収会社の詳細情報等については,法務省ホームページ(http://www.moj.go.jp/kaku.html)をご覧ください。

 したがって,法務局が債権回収会社を認可することはありません。

このような請求を受けた場合は以下のとおり対処しましょう。

1 身に覚えのないものは支払う必要はありません。

 支払わない場合に脅しのような文句があったとしても,慌てて支払ったりしな いようにしましよう。いったん支払うと,取り戻すことは困難になります。また, 支払ったことにより,新たな請求を受けることも少なくないようです。親族の債 務であっても,保証人等になっている場合でない限り請求することができませんので,債務を負っているとされている親族本人に確認して,不審に思った場合は,取り合わないようにしましょう。

2 悪質な業者には一切連絡しないようにしましょう。

 それが債務の確認するためや支払い意思のないことを伝えるものであっても,こちらから連絡することによって電話番号等の個人情報を知られてしまうおそれがあります。たとえ業者側から連絡があっても,名前,住所,電話番号,勤務先等の個人情報は絶対に知られないようにしましょう。

3 架空の債権の請求は,犯罪に該当する可能性がありますので,悪質な場合には,最寄りの警察署に相談しましょう。

 そのためにも,請求の書類等は念のため保管しておいた方がよいでしょう。

【参考】

警察庁 http://www.npa.go.jp/safetylife/kankyou3/akusyou.htm

警視庁 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/kougaku/kougaku.htm

総務省 httP://www.soumu.go.jp/s-news/2003/031125_2.html

国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/twoshotto.html




公証人の確定日付を悪用した架空請求にご注意ください

 最近,身に覚えのない有料情報サイトの利用料などの支払を求める文書に,公証人の確定日付が悪用されているケースがあるという情報が,法務省や消費生活センター等に寄せられています。

 この文書には,公証人の確定日付印(注)が押印され,その封書には,「公証人役場において認証を受けた公的な債権証書です。」等と記載され,あたかも,その通知文書の内容すべてが,公証人によって公的に認められたものと誤認させるようなものとなっています。

 公証人が付与する確定日付の効力は,文書の日付を公的に証明するだけであり,文書の成立や内容の真実性については何ら公的に証明するものではありません。

 したがって,このような確定日付を悪用した身に覚えのない架空請求が届いた場合には,請求に応じる必要はありませんが,不安に思われる場合には,当該公証役場にお問い合わせいただくか,消費生活センター等に相談されることをお勧めします。

 架空請求等については,こちらのホームページを参照して下さい。

・ 法務省(サービサー関係)

       http://www.moj.go.jp/KANBOU/HOUSEI/chousa19.html

・ 内閣府  http://www.consumer.go.jp/index2.html

・ 総務省  http://www.soumu.go.jp/s-news/2003/031125_2.html

・ 警察庁  http://www.npa.go.jp/safetylife/kankyo3/akusyou.htm

・ 警視庁  http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/kougaku/kougaku.htm

・ 国民生活センター  http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/twoshotto.html

 各地の公証役場については,日本公証人連合会のホームページ

    (http://www.koshonin.gr.jp/address.htm)も参照して下さい。

(注)公証人の確定日付印は,下記のようなものであり,文書の余白に押印されています。

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