【新型コロナウイルス感染症関連情報】表示に関する登記事務等の取扱いについて

更新日:2021年1月19日

 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「緊急事態宣言」が再発令されたことに伴い,さいたま地方法務局では,飛沫感染防止策,接触感染防止策をはじめとする感染拡大防止策を十分に講じた上で,下記の事務を進めることとしておりますので,引き続きの御理解,御協力をいただきますよう,お願いします。
 なお,表示に関する登記の申請における実地調査等において立会いを依頼しました際,新型コロナウイルスへの感染のおそれ等を理由に立会いを見合わせたいなどの事情がある場合には,その旨申し出ていただければ,可能な限り柔軟に対応させていただきます。
                                    記
1 表示に関する登記の申請における実地調査
2 筆界特定手続における現況等把握調査,特定調査及び意見聴取等の期日
3 登記所備付地図作成作業における現地測量作業及び所有者等の立会いによる一筆地調査(筆界等の調査)
4 表題部所有者不明土地の解消作業における実地調査

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