• 外国人のための人権相談所 Human Rights Counseling for Foreign nationals
  • 戸籍
  • 戸籍届書の記載事項証明書の請求について

戸籍届書の記載事項証明書の請求について

更新日:2018年7月13日

 市区町村役場に提出された出生,婚姻,死亡等の各種の戸籍届書は,おおむね1か月間本籍地の市区町村役場で保管された後に,その市区町村を管轄する法務局(又はその支局)に送付されることになっています。
 この戸籍届書は,秘密性の高い情報が記載されているため,その性質上原則として非公開とされていますが,一定の利害関係人の方は,特別の事由がある場合に限って,その書類に記載した事項について証明書を請求することができるとされています(戸籍法第48条第2項)。
本籍地である市区町村をどの法務局が管轄しているかは,以下の一覧表を御覧ください。
 なお,届書の保管の有無や利害関係人の範囲,特別の事由の具体的内容及び請求に際しての必要書類等については,あらかじめ管轄の法務局戸籍課や各支局にお尋ねの上,御来庁ください。
 

本籍地
市町名
届書の送付先
法務局
 大津市,草津市,守山市,栗東市,野洲市,高島市  大津地方法務(本局)
 戸籍課
 TEL 077-522-5331
 甲賀市,湖南市  大津地方法務局甲賀支局

 TEL 0748-62-1828
 彦根市,東近江市,近江八幡市,犬上郡(多賀町,甲良町,豊郷町),愛知郡愛荘町,蒲生郡(日野町,竜王町)  大津地方法務局彦根支局

 TEL 0749-22-0242
 長浜市,米原市  大津地方法務局長浜支局

 TEL 0749-62-0565

 交付請求書の様式は,こちらからダウンロードできます。
 ☆ 交付請求書様式
 ☆ 委任状様式 (代理人が請求する場合は,委任状が必要になります。)