
1 概要
今般の東日本大震災の被害状況及び被災市区町村における固
定資産課税台帳事務の現状等に照らし,東日本大震災に係る被災
者生活再建支援法が適用された地域に存する不動産について,登
録免許税の課税標準に不動産の価額を用いる場合には,平成23
年1月1日現在の固定資産課税台帳価格に「調整割合」を乗じるこ
とによって得られた額を課税標準とすることとしました。
2 各地域の調整割合について
具体的な調整割合等については,こちらから御確認ください。
3 還付手続の開始時期について
還付の対象となり得る方(3月11日以降に本取扱いによることなく,
登録免許税を納付して登記を受けられた方)に対しましては,平成
23年12月下旬以降に法務局から御連絡を差し上げる予定として
います。
※御不明な点は大阪法務局不動産登記部門(Tel06(6942)1012)
までお尋ねください。