平成19年4月1日(日),新潟市が政令指定都市に移行することに伴う,登記手続の内容は次のとおりです。
なお,お客様が必要とする手続はありません。
- 「本店(支店)」「役員」の住所
これらの住所は,「新潟市○○区」に変更されたものとみなされますが,新潟市に本店・主たる事務所のある会社・法人等については,法務局において職権で変更しました。
(025-226-0955)
まで,お気軽にお問い合わせください。
平成19年4月1日(日),新潟市が政令指定都市に移行することに伴う,登記手続の内容は次のとおりです。
なお,お客様が必要とする手続はありません。