新潟市政令指定都市移行後の登記手続(商業・法人)について

 平成19年4月1日(日),新潟市が政令指定都市に移行することに伴う,登記手続の内容は次のとおりです。
 なお,お客様が必要とする手続はありません。

  1. 「本店(支店)」「役員」の住所
    これらの住所は,「新潟市○○区」に変更されたものとみなされますが,新潟市に本店・主たる事務所のある会社・法人等については,法務局において職権で変更しました。
 ご不明な点については,新潟地方法務局法人登記部門
            (025-226-0955)
             まで,お気軽にお問い合わせください。

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〒951-8504 新潟市中央区西大畑町5191番地 新潟地方法務総合庁舎
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