| Q: | 婚姻要件具備証明書 |
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| A: | 「婚姻要件具備証明書」を請求される際の一般的留意事項について 法務局,地方法務局及びその支局では日本人が外国においてその国の法律によって婚姻を成立させたいとする場合に必要となる「婚姻要件具備証明書」を作成・発行しています。この証明書は,一般に「独身証明書」と呼ばれているもので日本法上婚姻することができるという事を証明するものです。 この証明書を請求される際に必要となるもの及び取扱時間等については以下のとおりです。 【必要なもの】 1.発行後1か月以内の戸籍謄(抄)本又は記録事項証明書 女性の方が請求される場合は,待婚期間についても確認する必要がありますので,その戸籍が編製されてから6か月以上経過していない場合は,その前の除籍謄(抄)本も必要となります。 2.請求される方の身分証明書(免許証,パスポート等の顔写真付き) 3.請求される方の印鑑(認印で結構です) また,証明書には,婚姻されるお相手の方の国籍,氏名,生年月日(西暦),性別を記載していただきますので,法務局で請求される際にその旨の記載ができるように確認をしていただきたいと思います。請求の際にお相手の方の証明書等は必要ありませんが,記載を間違えて請求されますと後から訂正することはできません。この場合は,最初から請求手続きをやり直していただくことになりますので,交付請求書の記載に当たっては十分ご注意願います。 なお,お相手の方の氏名については,日本国が発行する証明ですので,「氏 ,名」の順にカタカナで記載していただくことになりますが,お相手の方がその本国で氏名を漢字表記される場合は漢字で記載していただくことになります。 【取扱い法務局等】 1.取扱い法務局について 愛知県内に本籍又は住所を有する方については,名古屋法務局戸籍課及び,名古屋法務局春日井・津島・一宮・半田・岡崎・豊田・西尾・豊橋・新城の各支局の総務課又は総務係において作成・発行しています。出張所においては発行しておりません。 2.請求及び受領の事務取扱時間等について 請求及び受領についての事務取扱時間は,平日(月〜金)の午前8:30〜12:00,午後1:00〜5:00となっております。なお,土・日曜日及び祝祭日については閉庁となっております。 また,名古屋法務局の戸籍課では,請求いただいてから証明書の発行まで半日程お時間をいただいておりますので,請求された時間によっては当日中に発行できない場合もありますので御承知おき下さい。 なお,支局で請求される場合には,支局の状況によって発行までの時間が相違しますので,事前に電話等で確認していただきますようお願いします。 3.その他 ご本人の身分事項に関する証明書のため,請求及び受領についてはご本人が来庁されるようお願いします。郵送による請求はできませんのでご注意願います。 以上,基本的な留意事項ですが,諸外国の手続やご本人の状況によって若干異なる場合もあります。また,その他ご不明な点につきましては,あらかじめ電話で確認していただいたうえ来庁されますようお願いします。 連絡先 名古屋法務局民事行政部戸籍課 052−952−8111(代表) |